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相続税納税猶予制度

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001801 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

農地の相続税納税猶予制度とは

 相続による農地の細分化防止を目的とし、農業の被相続人から相続により農地を取得した相続人が、その農地で20年間営農を継続した場合に、相続税の納税が猶予される制度です。
 20年に達する前に農業を廃止したり農地を譲渡した場合には、猶予の全部または一部が打ちきられ、猶予税額と利子税を併せて納付しなければなりません。
 相続による農地の細分化防止を目的とし、農業の被相続人から相続により農地を取得した相続人が、その農地で20年間営農を継続した場
 ただし、平成21年12月の農地法改正に伴い、農地を農業経営基盤強化促進法で貸し付けた場合でも相続税の納税猶予を適用できるようなりました。
 この場合、貸し付けた農地はもとより、自作の特例適用農地も、終身継続利用が条件となります。
 また平成21年12月以降に納税猶予の適用を受ける場合は、全て終身継続利用が条件となりました。

適用要件

1.被相続人の要件

次のいずれかに該当している人

  • 死亡の日まで農業を営んでいた人(農業経営基盤強化促進法に基づく事業により、すでに貸し付けていた人も対象になります。)
  • 贈与税納税猶予の適用を受けた農地を生前一括贈与した人
  • 農業者年金の経営移譲年金を受けるために、その者の親族に農業経営を移譲していた人

2.相続人の要件

次のいずれかに該当するものとして農業委員会が証明した人

  • 相続税納税猶予の申告期限までに、相続か遺贈により取得した農地で、自ら営農することまたは貸付により農地としての利用を継続すると認められる人
  • 贈与税納税猶予の適用を受けた人で、農業者年金の経営移譲年金を受けるために、その推定相続人の一人に、農地を使用貸借による権利を設定して農業経営を移譲した人

制度の対象となる農地

 被相続人が農業用に使用していた農地、採草放牧地又は農用地区域内の準農地(以下「農地等」という。)で、次のいずれにも該当するものが対象となります。

  • 被相続人から相続または遺贈(生前一括贈与等)を受けた農地等であること
  • 相続税の申告期限内に分割された農地等であること
  • 被相続人が農業用として農地等を使用していたものであること(農業経営基盤強化促進法に基づく事業により、既に貸し付けられている農地等も対象になります。)
  • 相続税の期限内申告書に、この制度の適用を受ける記載があること
  • 準農地は、農地及び採草放牧地とともに取得したものであること

納税猶予の申告の手続き

 納税猶予を受けようとする相続人は、被相続人の死亡の日から10ヶ月以内に所轄の税務署長に期限内申告書と所定の添付書類を提出するとともに、担保を提供しなければなりません。

納税猶予額の免除

 納税猶予を受けた相続税は、「相続人が死亡した場合」または「相続人がその農業後継者に生前一括贈与した場合」のいずれか早い事実があった日をもって免除されます。

納税猶予が打ち切られる場合(期限の確定)

 納税猶予を受けた相続税について、免除要件に該当する前に、相続人が農業経営を廃止したり、適用農地について譲渡、贈与、転用または貸借等(農業経営基盤強化促進法に基づく事業による貸借は除く。)の設定をした場合等には、納税猶予が打ち切られ、その日から2ヶ月を経過する日までに猶予税額の全部または一部の額と、相続税の申告書の提出期限の翌日から、納税猶予の期限までの期間の月数に応じた利子税を納めなければなりません。

お問い合わせは

農業委員会事務局 Tel:24-8826
農業委員会綾歌分室 Tel:86-5516
農業委員会飯山分室 Tel:98-7957