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贈与税納税猶予制度

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001803 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

農地の贈与税納税猶予制度とは

 農地の細分化を防止し、農業後継者の育成を図る目的から、農業を営んでいた人が、生前にその推定相続人(※1)の一人に農地を一括して贈与した場合に、その贈与税の納税について、贈与者の死亡等のときまで猶予される制度です。
 (※1推定相続人とは、贈与があった日現在において、贈与者に対し最先順位の相続権を有している者一般的には配偶者及び子である)

適用要件

1.贈与者の要件

次の全ての要件を満たしている人

  • 農地を贈与する日まで引き続き3年以上農業を営んでいた人
  • 過去に納税猶予に係る生前一括贈与をしたことがない人ただし、贈与税の納税猶予の適用を受けている人が、農業者年金の経営移譲年金の支給を受けるために経営移譲した場合には、一定の要件を満たしていれば、納税猶予を継続して受けられます。

2.受贈者の要件

次の全ての要件を満たしており、かつ、農業委員会が適格者であると証明した人

  • 贈与者の推定相続人の一人で、贈与により農地を取得した日の年齢が18歳以上であること
  • 贈与を受ける日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと
  • 贈与を受けた後、速やかに農業経営を行うこと

制度の対象となる農地

 農業を営んでいる人(贈与者)が、農業用に使用している農地の全部、採草放牧地又は農用地区域内の準農地の3分の2以上を一括して、その農業後継者(受贈者)に贈与した場合に、制度の適用を受けることができます。

納税猶予の申告の手続き

 納税猶予を受けようとする受贈者は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、所轄の税務署長に期限内申告書と所定の添付書類を提出するとともに、担保を提供しなければなりません。

納税猶予額の免除

 納税猶予を受けた贈与税は、その農地の「贈与者が死亡した場合」または「受贈者が贈与者より先に死亡した場合」に免除されます。

  • 「贈与者が死亡した場合」贈与税の納税猶予額を免除し、その農地は、受贈者が贈与者から相続によって取得したものとみなされ、相続税が課税されますが、相続税の納税猶予の適用を受けることができます。
  • 「受贈者が贈与者より先に死亡した場合」贈与税の納税猶予税額を免除し、受贈者の相続人(贈与者の孫等)が農業を継続するのであれば、通常の相続税の対象として扱われ、相続税の納税猶予の適用を受けることができます。

納税猶予が打ち切られる場合(期限の確定)

 納税猶予を受けた贈与税について、免除要件に該当する前に、受贈者が農業経営を廃止したり、特例農地について譲渡、贈与、転用または賃貸借等の設定をした場合等には、納税猶予が打ち切られ、その日から2ヶ月を経過する日までに、猶予税額の全部または一部の額と、贈与税の申告書の提出期限の翌日から納税猶予の期限までの期間の月数に応じた利子税を納めなければなりません。

お問い合わせは

農業委員会事務局 Tel:24-8826
農業委員会綾歌分室 Tel:86-5516
農業委員会飯山分室 Tel:98-7957