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電子証明書(公的個人認証サービス)有効期限到達による更新

ページID:0001841 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載される電子証明書(公的個人認証サービス)には、有効期限が設定されています。更新対象の方には、J‐Lis(地方公共団体情報システム機構)から通知が送付されます。引き続き、電子申請(e‐Tax等)や住民票等のコンビニ交付サービス等のご利用を希望する場合は、更新申請が必要です。

更新のお手続きは、有効期限の3か月前から出来ます。有効期限をご確認の上、お早めに更新手続きをお願いいたします。

各電子証明書の有効期限

下記のうち、いずれか早い日が有効期限となります。

署名用電子証明書

  • 発行の日から5回目の誕生日
  • マイナンバーカードの有効期限
  • 利用者用電子証明書の発行を受けている場合は、その有効期限(有効期限内であっても、氏名、住所、性別、生年月日に変更があった場合は失効します)

利用者証明用電子証明書

  • 発行の日から5回目の誕生日
  • マイナンバーカードの有効期限

有効期限のお知らせ送付対象者

  • 電子証明書の有効期限到達予定者
  • 外国人住民は上記条件に加え、「中長期在留者」もしくは「特別永住者」であり、かつ「在留期間の定めがない」こと

電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)の更新申請

更新対象期間内(有効期限の3か月前から)のお手続は、マイナンバーカード交付窓口で行います。
※電子証明書の有効期限が切れた方は、市役所市民課マイナンバーカード窓口にて再発行のお手続が出来ます。直接窓口にお越しください。

受付場所:丸亀市役所市民課、飯山市民総合センター、綾歌市民総合センター
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分
     休日 休日の開庁日時はこちら​でご確認ください。
(休日のマイナンバーカードをお渡しできる日が表示されますが、電子証明書の更新業務も受付しています。)

※現在、更新手続きの予約は不要ですが、予約システム改修後(5月中旬予定)は予約が必要になります。

更新手続きに必要なもの
 1.マイナンバーカード
 2.本人確認書類1点(設定済の暗証番号が入力できない場合)
      ※暗証番号が分からない場合は、暗証番号再設定の手続きが必要です。