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農業者年金

2 飢餓をゼロに3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001868 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

農業者年金は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とします。

年金に加入できる人(次のいずれにも該当する人)

  1. 国民年金第1号被保険者
  2. 年間60日以上農業に従事している人
  3. 20歳以上60才未満の人

もらえる年金

《農業者老齢年金》65歳到達により支給されます。(60歳まで繰り上げ支給可、20年の期間要件なし。)
《特例付加年金》65歳到達、農業経営の廃止(経営継承)、60歳までの保険料納付済期間などが20年以上と三つの要件を充足した場合に支給されます。

お問い合わせは

農業委員会事務局 Tel:24-8826
農業委員会綾歌分室 Tel:86-5516
農業委員会飯山分室 Tel:98-7957