本文
マイナンバーカードをお持ちの方が住所変更(転居・転入・国外転出)されるとき
住所の異動届出(転居・転入・国外転出)をされた方は、マイナンバーカードの手続きが必要です。
現在お持ちのマイナンバーカードは、住所変更に伴い必要な手続きがあります。
他市町から転入・転居される場合、引き続きマイナンバーカードを利用するためには、券面記載事項の変更と暗証番号(4桁)の入力によりカードの内部情報を最新の情報へ書き換える必要があります。
まず市民課市民担当窓口にて住所異動(転入届・転居届・国外転出)のお手続きが必要です。
住所異動の手続きが完了し、住民票が統合端末に反映後、マイナンバーカード担当窓口にてカードの継続利用手続きを行いますので、住所異動手続きと同日の手続きを希望される場合は、遅くとも16時30分までに市民課市民担当窓口へお越しください。
※転入の場合の注意点※
手続き日にマイナンバーカードをお持ちでない場合は、後日カードをお持ちの上、マイナンバーカードの券面変更手続きを行ってください。手続きを行わないまま転入日から90日間が経過するか、他市へ転出されると、お持ちのマイナンバーカードは自動的に廃止になりますのでご注意ください。(廃止となった場合は、新しいカードを有料で再発行していただくことになります。)
※転居の場合の注意点※
転居の場合は、カードが廃止になることはありませんが、新しい住所をカードの券面に記入し、カードの内部情報を最新のものに更新することでより正確な本人確認書類となりますので、お早目の手続きをお願いします。
※国外転出の場合の注意点※ 手続きをせずに国外転出した場合は、国外転出と同時にマイナンバーカード及び署名用電子証明書は失効になります。必ず事前にお手続きください。
手続きに必要なもの
窓口に来られる方によって持ち物が異なりますのでご確認ください。また別世帯の代理人の方は、住所異動手続きを行った当日のみ委任状の持参で、対応が可能となります。住所異動手続きを行った別日に代理人がマイナンバーカードの手続きをする場合には、市から本人あてに異動後の住所へ送付する回答書が必要ですのでお申し出ください。
本人が手続きをする場合
マイナンバーカードをお持ちください。
※(住民基本台帳用暗証番号。数字4桁)の入力が必要です。
同一世帯の方が手続きをする場合
- 本人のマイナンバーカード
- カードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号。数字4桁)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真入りのもの)
※暗証番号が一致する場合のみ手続きが可能です。
同一世帯ではない代理人の方が手続きをする場合
同一世帯ではない代理人の方が手続きする場合は、委任状が必要です。
- 本人のマイナンバーカード
- 委任状 [PDFファイル/112KB](マイナンバーカードの住所異動に関する手続きを委任する旨の記載が必要です。)
- カードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号。数字4桁)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真入りのもの)
※暗証番号は他人の目に触れないよう封筒に入れてお持ちください。
※代理人による手続きは、住所異動の手続きを行った当日のみ上記の持ち物で手続き可能です。
※暗証番号が一致する場合のみ手続きが可能です。
なお、氏名、生年月日、性別、住所に変更があった場合、「署名用電子証明書」が失効します。
署名用電子証明書の再発行については『住所変更(転居・転入・国外転出)に伴う署名用電子証明書の手続きについて』のページにてご確認ください。