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風しんの追加的対策事業のお知らせ
概要
2018年7月以降、全国的に風しん患者数が増加しており、患者の中心は40歳代~50歳代の男性です。このうち、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生の男性は、予防接種法に基づく公的な風しんの予防接種を受ける機会がなかった世代であり、風しんの抗体保有率が女性及び他の世代の男性が90%であるのに対し、80%と低くなっています。
そのため該当世代の抗体保有率を2024年度末までに、90%に引き上げることを目標に全国統一で風しんの抗体検査及び抗体価が十分にない人は、風しんの定期接種を受けていただくことになりました。
実施期間の延長について
新型コロナウイルス感染症に伴う受診控え、健診の実施時期の見直し等の影響により、抗体検査を受けることができなかった方がいることから、厚生労働省は、令和7年3月31日まで実施期間を延長することを決定しました。
今後の風しん流行を防止するために、対象の方は、まず抗体検査の受検にご協力をお願いいたします。
風しんについて
風しんウイルスに感染すると、約2~3週間の潜伏期間の後、発しん、発熱、首のうしろのリンパ節が腫れるなどの症状が現れます。また、せき、鼻汁、目が赤くなる(眼球結膜の充血)などの症状が見られることもあります。
妊娠中の女性が風しんに感染すると、お腹の赤ちゃんにも感染し、耳が聞こえにくい、目が見えにくい、心臓に異常があるといった「先天性風しん症候群」になる可能性があります。
対象者
過去に本事業を利用したことがない、昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性で、丸亀市に住所を有する人
本事業が始まる以前に抗体検査をすでにお済みの方
本事業の対象年齢で本事業が始まる以前に県が実施する補助事業、または平成26年4月1日以降に実費で抗体検査をお済みの方で、その検査結果において抗体価が基準値より低かった方は、抗体検査結果を実施医療機関に提示し抗体価の確認ができた場合は、抗体検査を再度受けずに予防接種のみを受けることができます。
(実施医療機関にお問合せください。)
実施期間
令和7年3月31日まで ※ただし医療機関の休診日を除きます。
※ 予防接種を含めて実施期間内に完了できるよう計画的ご利用ください。
なお、抗体検査の結果が判明するには数日から数週間かかる場合がございます。
実施内容
1.クーポン券が届く
※令和5年11月30日時点において、次の(1)・(2)の方へ令和6年2月中旬頃からクーポン券を再送します。
(1)抗体検査を受けていない方
(2)抗体検査の結果、抗体価が低く、予防接種未実施の方
2.抗体検査を受ける
3.検査の結果、十分な風しん抗体がない人は、 麻しん風しん混合(MR)ワクチンの予防接種を実施する
※紛失等によりクーポン券の再送付を希望する場合は、丸亀市 健康課(0877-24-8806)までお問い合わせください。
費用
抗体検査、予防接種共に無料
※丸亀市が発行したクーポン券が必要です。
実施医療機関
- 勤務する事業所の健康診断や特定健診の機会に受けられます。
- 本事業に参加している全国の協力医療機関等で受けられます。
香川県内実施医療機関はこちら<外部リンク>
※全国の協力医療機関一覧は、厚労省のホームページ<外部リンク>に掲載されています。
予防接種を受ける前に ~必ずお読みください~
一般的な注意事項
予防接種は、ご本人が接種を希望する場合に接種を行いますので、有効性や副反応等を十分に理解した上で接種を受けてください。
予防接種を受けることができない方
ア 明らかな発熱(37.5度以上)を呈している方
イ 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
ウ 麻しん風しんワクチンの成分によって、アナフィラキシーショック(※)を起こしたことがある方
(※アナフィラキシーショック:通常、接種後約30分以内に起こる激しいアレルギー反応のこと)
エ その他、医師が不適当な状態と判断した方
予防接種を受ける際に、担当医師とよく相談する必要がある方
ア 心臓血管系疾患、じん臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を持つ方
イ これまでに予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられた方及び全身性発しんなどのアレルギーを疑う症状を呈したことがある方
ウ 過去にけいれんの既往のある方
エ 過去に免疫不全と診断されている方及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
オ 麻しん風しん混合ワクチンの成分に対してアレルギーを呈する恐れのある方
予防接種後の注意
(1) 接種後30分間は急な副反応が起こることがあるため、医師に連絡を取れるようにしましょう。
(2) 接種後、生ワクチンでは4週間は副反応の出現に注意しましょう。
(3) 入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすることはやめましょう。
(4) 接種当日は激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
(5) 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、早くに医師の診察を受けましょう。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種の副反応により、医療機関での治療が必要になる、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。予防接種による健康被害が生じた場合の手続きについては、丸亀市健課課にお問い合わせください。