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無償化対象施設の確認に係る申請について(事業者)

ページID:0002297 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

確認の趣旨・概要

 子どものための教育・保育給付の対象外である「新制度未移行幼稚園」や「認可外保育」、「預かり保育事業」、「一時預かり事業」、「病児保育事業」、「子育て援助活動支援事業」であって、新たに施設等利用給付の対象となる事業について、給付対象として求める基準を満たしているか把握し、必要に応じて調査を行うものです。
 施設所在市町村が確認を行い、他の市町村においても効力を有します。
 なお、確認を行っていない施設等を利用した保護者に対して、無償化に係る給付を行うことはできません。

対象施設に求める基準

対象施設に求める基準の画像

提出書類について

提出書類についての画像

様式

その他確認を受けた施設が行う届出(必要な場合のみ)

子ども・子育て支援法第58条の11の規定による公示は、保育料無償化対象施設等について(令和元年10月1日~)​をご覧ください。