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取引先事業者の事業活動の制限にかかるセーフティネット保証第5項第2号の認定手続きについて
監督官庁(中小企業庁)からの通達により、セーフティネット保証の認定申請については、金融機関の代理申請が原則となっています。申請される事業者の方は、まず取引先金融機関へご相談ください。
セーフティネット保証2号は、取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者等への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
事業実態のある事業所の所在地が、丸亀市にある中小企業の方は、本市産業観光課が認定窓口となります。(丸亀市内において業務の実態がない事業所の認定はできません。)
対象者
以下の条件にすべて該当する方
- 当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、 かつ当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者。
- 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等
(以下、売上高等)の減少率の実績が前年同月日10%以上であり、かつ、その後の
2か月間を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同月日10%以上
であること。
内容(保証条件)
- 保証割合:100%保証
- 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
- 保証人:法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない
必要書類
- 認定申請書 1部 ※住所は事業所所在地を記載してください。
- 売上高計算表 1部 ※企業全体の売上高で計算してください。店舗単独での申請はできません。
- 最新の確定申告書又は決算報告書の写し 1部
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(3か月以内に発行されたもの) 1部
- 委任状 [Wordファイル/32KB](金融機関が代理で申請する場合) 1部
認定申請書の有効期間
認定申請書の有効期間は発行の日から30日間です。
認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
セーフティネット保証の認定手続きの流れ
必要書類を揃えて、産業観光課(丸亀市役所3階)へ提出(原則、金融機関から提出)してください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
関連リンク
企業を支援するための施策のご案内(経済産業省)<外部リンク>
相談窓口のご案内(香川県信用保証協会)<外部リンク>
丸亀市内の中小企業・小規模事業者の方のための経営相談窓口(丸亀商工会議所)<外部リンク>