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医療費の一部負担金減免制度
丸亀市国民健康保険では、世帯の方が入院して、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いにお困りのとき、保険医療機関及び保険薬局の窓口での自己負担額が減免される一部負担金減免制度を設けています。
丸亀市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱い要領[PDFファイル/1.29MB]
制度の内容
国保加入の方で入院療養により著しくその生活が困難となり、収入が一定基準額以下の世帯の方は、病院の窓口での支払いを減免または徴収猶予します。
減免の対象
次の条件のいずれにも該当する世帯
- 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
- 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入の額の合計額が生活保護基準額の1,155/1,000%以下(令和2年10月1日改正)である世帯
- 当該世帯主等の預貯金の額の合計額が令和2年10月改正生活保護基準額の3か月分に相当する額以下である世帯
その他上記の事由に類する事由があるとき
減免の割合
10割減額(免除)
減免の期間
1か月単位の更新制で、開始月から連続して3か月以内(ただし、延長する場合があります)
徴収猶予の対象
減免対象に該当しない世帯で、生活困窮が一時的であって、次の条件のいずれにも該当する世帯
- 6か月以内に資力が回復し、決められた納期に一部負担金を納付することが見込まれる世帯
- 世帯で労働能力を有する方がすべて就労している世帯(やむを得ない事情があるときを除く)
徴収猶予の期間
6か月以内
申請書類
申請には、以下の書類が必要です。市役所保険課でお渡ししますので、必要書類を添えて申請してください。
審査及び措置の決定
申請書、申告書など添付書類をもとに減免または徴収猶予の審査・決定を行います。
該当になる方については、「国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予証明書」を交付しますので、医療機関に保険証と証明書を提示してください。