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【水田で農業をされている皆様へ】5年水張りルールの具体化について

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ページID:0023350 更新日:2024年3月14日更新 印刷ページ表示

水田活用の直接支払交付金の対象となる水田の扱いが変わります

水田活用の直接支払交付金において、令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われていない水田につきましては、交付対象水田から除外されます。
 また、一度交付対象外になると、原則、交付対象水田に戻ることはありません。

交付対象水田の見直し内容(5年水張りルールの具体化)

○令和4年から令和8年までの5年間に、一度も水張りが行われていない農地は、令和9年から交付金の対象となりません。

○水張りは、※水稲作付※により確認することを基本とします。

ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。

1.湛水管理を1か月以上行うこと。

2.連作障害による収量低下が発生していないこと。

○また、災害復旧に関連する事業や基盤整備に関連する事業が実施されている場合は、5年間に一度も水張りが行われない場合であっても交付対象水田から除外しません。
災害復旧や基盤整備が行われている年を除いた過去5年間の期間に水稲作付、または水張りを行わないと交付対象水田から除外されます。

水張りの確認方法について

水張りを行うには「営農計画書」の提出が必要となります。
営農計画書に水張りと記載し、開始日を記入してください。それをもとに開始日時期と終了時期に2回、丸亀市地域農業再生協議会が現地確認を行います。記載した日と実施する日が変わりそうな場合は事前にご連絡ください。
連絡がないと水張りを実施していないと判断される場合がありますのでご注意ください。

今回の見直しに関する代表的な問い合わせ事項

Q なぜ見直しをするのか

A 次の2つを促すためです。
○水張りできる農地で、転換作物の生産を行うなどによりブロックローテーション体系の再構築をすること。
○転換作物が固定化している水田は、畑地化すること。


Q 令和8年までに水張りした水田は、今後交付対象として残り続けるのか

A 水張りを行った次の年から数えて5年の間に、再度水張りを行わなかった場合、交付対象水田から外れます。
例:令和5年に水張りをした農地の場合、令和6年から令和10年の間に再度水張りを行わなければ、令和11年から交付対象水田から外れます。


Q 農地の耕作者が変わっても、交付対象外となった農地がそのままになるのか

A 交付金の対象になるかどうかの判定は令和9年以降毎年度、所有者や耕作者にかかわらず水田一筆ごとに判定し記録されます。このため、一度交付対象水田から外れた場合、原則交付金対象に復帰することはありません。


Q 交付対象外となった農地は、登記上の地目や課税上の地目が変わるのか

A 今回の見直しは、水田活用の直接支払い交付金の制度上の取り扱いのみを変更するものであり、登記や課税等の変更を伴うものではありません。

Q連作障害による収量低下の有無の確認方法は

A水張り前後に作付した作物の状態を現地確認または、書類提出による収量確認により行います。
水張りを実施後作物を作付し、収穫した後に「水張り日誌兼実施報告書」の報告をお願いいたします。

参考資料

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