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入院することになったとき(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付)

ページID:0002346 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 区分2、区分1の方が、入院した時の食費などの減額を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
   申請をして「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示する必要があります(限度額適用・標準負担額減額認定申請書)[PDFファイル/91KB]。認定証を提示することで、区分2の方は入院時の医療費の窓口負担を月額24,600円、区分1の方は医療費の窓口負担を月額15,000円までに抑えることができ、入院した時の食費などの減額を受けることができます。

 平成30年8月から「現役並み」の区分が細分化され、現役2、現役1に該当する方は、申請により「限度額適用認定証」を発行します (限度額適用認定申請書)[PDFファイル/55KB]。認定証を提示することで、現役2の方は医療費の窓口負担を月額167,400円+1% ※1 、現役1の方は月額80,100円+1% ※2までに抑えることができます
※1 医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
※2 医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

 なお、「一般(1・2)」や「現役並み3」の方は、保険証のみでそれぞれ月額57,600円と月額252,600円+1% ※3を上限として医療費の窓口負担が止まるため、認定証の交付はできません。
※3医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を加算。)

食事代や差額ベッド料など保険診療外のものは対象外となります。
医療費の限度額について、高額療養費のページも併せてご覧ください。

 また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

入院したときの食事代

区分

食費(1食あたり)

一般(1・2)・現役並み

490円

区分2※1

過去1年の合計入院日数が90日以内の場合

230円

過去1年の合計入院日数が90日を超える場合

180円

区分1

110円

※1 申請月から過去1年のうちで、区分2の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていた期間の入院日数が91日以上の場合、申請することで申請日の翌月から180円の食費が適用されます。

療養病床への入院

 療養病床に入院した場合は、食費と居住費が必要になります。ただし、難病等で入院の必要性が高い方は、居住費は必要なく、食事代は一般病床と同様になります。

区分

食費(1食あたり)

居住費(1日あたり)

一般(1・2)現役並み

入院時生活療養費※1を算定する
保険医療機関への入院

490円

370円

入院時生活療養費※2を算定する
保険医療機関への入院

450円

区分2

230円

区分1

下記の以外の者

140円

老齢福祉年金受給者、境界層該当者

110円

0円

※1 栄養管理士などにより、栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合
※2 ※1以外の保険医療機関の場合

  • 窓口 保険課、綾歌・飯山市民総合センター
  • 必要なもの 被保険者証、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類

【ダウンロード】限度額適用・標準負担額減額認定申請書[PDFファイル/91KB]
【ダウンロード】限度額適用認定申請書[PDFファイル/55KB]

お問い合わせは

保険課 0877-24-8842

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