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入院することになったとき(食費、療養病床への入院)

ページID:0002346 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

 入院したときは医療費とは別に、食費の自己負担が必要になります。療養病床に入院したときは医療費とは別に、食費と居住費が必要になります。
 ※令和8年6月1日から、食費等の負担額が改正されました。

 被保険者が属する世帯の世帯員全員が住民税非課税世帯の方は、申請により、限度区分を記載した資格確認書を交付し、医療機関等の窓口に提示することで、食費等の減額を受けることができます。ただし、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以降「マイナ保険証」という。)で受診する場合は必要ありません。


 医療費の限度額について、高額療養費のページも併せてご覧ください。

入院したときの食費の負担額

区分

食費(1食あたり)
令和8年6月1日から適用

一般(1・2)・現役並み

550円※2

区分2※1

過去1年の合計入院日数が90日以内の場合

270円

過去1年の合計入院日数が90日を超える場合

220円

区分1

130円

※1 申請月から過去1年のうちで、区分2の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていた期間の入院日数が91日以上の場合、申請することで申請日の翌月から220円の食費が適用されます。(マイナ保険証で受診される場合も申請が必要です。)
※2 一部330円の場合があります。

療養病床への入院したときの食費・居住費の負担額

 療養病床に入院した場合は、食費と居住費が必要になります。ただし、難病等で入院の必要性が高い方は、居住費は必要なく、食事代は一般病床と同様になります。

区分

食費(1食あたり)
令和8年6月1日から適用

居住費(1日あたり)
令和8年6月1日から適用

一般(1・2)現役並み

入院時生活療養費※1を算定する保険医療機関への入院

550円

430円

入院時生活療養費※2を算定する保険医療機関への入院

510円

区分2

270円

区分1

下記の以外の者

160円

老齢福祉年金受給者、境界層該当者

130円

0円

※1 栄養管理士などにより、栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合
※2 ※1以外の保険医療機関の場合

  • 窓口 保険課、綾歌・飯山市民総合センター
  • 必要なもの 資格確認書等、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類
          申請月から過去1年のうちで、区分2の限度額適用・標準負担額減額認定を受けてい
          た期間の入院日数が91日以上の場合、入院日数が分かる領収書等

【ダウンロード】長期入院日数届書 [PDFファイル/100KB]
【ダウンロード】​資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/109KB]

お問い合わせは

保険課 0877-24-8842

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