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丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)(均等割のみ課税世帯向け)

ページID:0023563 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

給付金についてのお問い合わせは・・・

丸亀市生活支援緊急給付金コールセンター相談窓口

電話番号 0877-24-8882

(受付時間8:30~17:15 ※土・日曜日、祝日を除きます)

受付場所 〒763-8790 丸亀市大手町二丁目1番20号(生涯学習センター2階)

受付期間 令和6年5月31日まで

ご自身が受給対象かどうか分からない場合は、本人確認書類をご持参のうえ、相談窓口までお越しください。

※なお、お電話口での回答は、本人確認が不十分であるため、行っておりません。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象にエネルギー・食品価格高騰の影響を受けた生活者を支援するために給付金を支給します。
↓こども加算についてはこちら↓

対象世帯

対象となる世帯は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯です。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯とは?

次の要件のいずれにも該当する世帯
・令和5年12月1日(基準日)時点で丸亀市に住民登録がある世帯。
・世帯全員が、令和5年度住民税均等割のみ課税者、もしくは令和5年度住民税均等割のみ課税者と令和5年度住民税均等割が課税されていない者で構成されている世帯。
・世帯全員が、暴力団および暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない世帯。

なお、上記の規定にかかわらず、住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯、住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず未申告である者がいる世帯、世帯全員が専従者である世帯は、給付の対象外となります。

給付金の支給額

7万円
※ただし令和5年4月2日以降、丸亀市に転入した令和5年度住民税均等割のみ課税世帯については、1世帯当たり3万円を加算し支給します。

支給手続き

対象の世帯には令和6年3月下旬ごろに順次必要書類を郵送します。
プッシュ型、または申請型にて支給します。
令和5年夏ごろに行った「丸亀市生活支援緊急給付金」の支給情報を参考に、世帯状況に変更がない等の条件を満た方はプッシュ型、その他の方は申請型となります。

プッシュ型について

対象世帯には「給付金のお知らせ」が届きます。
原則手続き不要で、お知らせに記載されている口座に支給されます。
振込口座を変更したい方、もしくは給付金の受給を拒否したい方は令和6年3月27日(水曜日)(必着)までに下記の書類を前述のお問い合わせ先に返信を行ってください。

申請型について

対象世帯には申請書が届きます。必要事項等を記入のうえ、同封の返信用封筒にて返信を行ってください。

注意事項

DV等を理由に他市町村から住民票を移さずに丸亀市に避難している方は、丸亀市で給付を受けられる場合があり、住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件を満たせば、対象となります。
なお、確認書等の様式は下記をダウンロードまたは生涯学習センター2階給付金担当窓口で配布しています。給付金を申請される方は上記(提出先)の給付金担当まで確認書・申出書を郵送、または提出を行うようにして下さい。

差押禁止等について

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とした丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)(均等割のみ課税世帯向け)も上記法律の対象となり、全額差押禁止及び非課税となります。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

この給付金に関連して、市町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。その他、不審な電話や郵便があった場合には、丸亀市福祉課や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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