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丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)(こども加算分)
令和6年3月下旬に支給対象者には通知を送付しています。
3月下旬ごろに通知が 届いた方 |
3月下旬ごろに通知が 届いていない方 |
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住民税非課税世帯の方 | 住民税均等割のみ課税世帯の方 | |
コールセンター Tel0877−24−8882 ※5月31日以降は右記へ→ |
丸亀市役所本庁2階 子育て支援課 Tel0877-24-8808 |
丸亀市役所本庁2階 福祉課 Tel0877-24-8848 |
ご自身が対象かどうか分からない場合は、身分証をお持ちの上、相談窓口までお越しください。
個人情報保護の観点から、お電話口での回答は行っておりません。
丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)(こども加算分)について
丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)の受給要件を満たす子育て世帯に対し、こども1人あたり5万円を支給します。
1.支給対象者
丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)(7万円)の受給要件を満たす子育て世帯の世帯主
↡丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)についてはこちら↡
非課税世帯の方→丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)について
均等割のみ課税世帯の方→丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)(均等割のみ課税世帯向け)について
2.給付額
世帯員であるこども1人あたり5万円
3.加算の対象となるこども
支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下の(平成17年4月2日から令和6年5月31日までに生まれた)こども
※ただし、施設に入所している場合は対象外です。お送りしたお知らせに対象外のこどもが含まれている場合、受給拒否の届出書 [PDFファイル/951KB]の提出が必要です。
4.手続き
対象の世帯には、順次必要な書類を郵送しています。
- 令和6年3月下旬ごろに「丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)(均等割のみ課税世帯向け)のお知らせ」もしくは「丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)(こども加算分)のお知らせ」が届いた方
→原則、手続き不要です。
※口座変更したい方は令和6年3月27日(水曜日)(必着)までに「支給口座登録届出書 [PDFファイル/1.76MB]」を提出してください。
※こどもが施設に入所している場合は対象外です。お送りしたお知らせや申請書に対象外のこどもが含まれている場合や支給を辞退する方は、受給拒否の届出書 [PDFファイル/951KB]の提出が必要です。
- 令和6年3月下旬ごろに「丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)(均等割のみ課税世帯向け)申請書」もしくは「丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)(こども加算分)申請書」が届いた方
→内容をよくご確認の上、お早めに必要な手続きを行ってください。
- 令和6年5月31日までに出生したこどもで本給付金が支給されていない場合は「丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)(均等割のみ課税世帯向け)申請書」もしくは「丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)(こども加算分)申請書」の提出が必要です。
→出生届を提出後、窓口にてお早めに手続きを行ってください。
〈申請に必要なもの〉
・申請者(支給対象者である世帯主)の身分証(写し)
(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳などいずれか1つ)
・申請者(支給対象者である世帯主)名義の通帳またはキャッシュカード(写し)
・印鑑(サインでも可)
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
この給付金に関連して、市町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。その他、不審な電話や郵便があった場合には、丸亀市福祉課や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
3月下旬ごろに通知が 届いた方 |
3月下旬ごろに通知が 届いていない方 |
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住民税非課税世帯の方 | 住民税均等割のみ課税世帯の方 | |
コールセンター Tel0877−24−8882 ※5月31日以降は右記へ→ |
丸亀市役所本庁2階 子育て支援課 Tel0877-24-8808 |
丸亀市役所本庁2階 福祉課 Tel0877-24-8848 |
ご自身が対象かどうか分からない場合は、身分証をお持ちの上、相談窓口までお越しください。
個人情報保護の観点から、お電話口での回答は行っておりません。