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療養費

ページID:0002360 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

被保険者が下記の理由により、いったん全額を自己負担した場合は、申請して認められるとあとから給付が受けられます。

  1. 急病など、やむを得ない理由で保険証等を持たずに治療を受けたときの費用
  2. 医師が治療上必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの費用
  3. 骨折・脱臼・ねんざ・打撲等により、柔道整復師の施術を受けたときの費用
  4. 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの費用
  5. 国外旅行中に診療を受けたときの費用(治療目的や生活の拠点が海外の場合等を除く)

申請に必要なもの

上記以外に
(1)診療報酬明細書等
(2)医師の同意書等
(3)柔道整復施術療養費支給申請書
(4)医師の装着証明書等
(5)パスポート(渡航歴確認)、診療内容証明書・領収明細書の原本(様式あり)と翻訳文、調査に関わる同意書(様式あり)等

※(5)については、「海外療養費の支給申請について」のページをご覧ください。

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