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療養費
被保険者が下記の理由により、いったん全額を自己負担した場合は、申請して認められるとあとから給付が受けられます。
- 急病など、やむを得ない理由で保険証等を持たずに治療を受けたときの費用
- 医師が治療上必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの費用
- 骨折・脱臼・ねんざ・打撲等により、柔道整復師の施術を受けたときの費用
- 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの費用
- 国外旅行中に診療を受けたときの費用(治療目的や生活の拠点が海外の場合等を除く)
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 国民健康保険療養費支給申請書[PDFファイル/152KB]
- 領収書
- 振込先通帳(世帯主または治療を受けた方)
上記以外に
(1)診療報酬明細書等
(2)医師の同意書等
(3)柔道整復施術療養費支給申請書
(4)医師の装着証明書等
(5)パスポート(渡航歴確認)、診療内容証明書・領収明細書の原本(様式あり)と翻訳文、調査に関わる同意書(様式あり)等
※(5)については、「海外療養費の支給申請について」のページをご覧ください。