本文
令和6年度介護職員等処遇改善加算等に係る計画書の届出について
令和6年度からの介護職員等処遇改善加算等に関する届出について、次のとおり厚生労働省から通知がありました。
【介護保険最新情報vol.1215「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」】
【介護保険最新情報vol.1226「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」】
【厚生労働省による説明資料】
・事務担当者向け・詳細説明資料 [PDFファイル/830KB]
これにより、令和6年4月以降に介護職員等処遇改善加算等の算定を行う場合は、「介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)」の提出が必要となります。
(1)提出書類
届出に関する所定様式は、下記からダウンロードしてください。
(ただし、提出先の項目については、丸亀市としてください。)
《届出様式等掲載ページ》
●かがわ介護保険情報ネット「事業者支援情報」→「報酬算定」→「介護職員処遇改善加算」
【URL】https://www.pref.kagawa.lg.jp/choju/choju/jigyosya/kaizen_kasan.html <外部リンク>
(2)提出期限
◎令和6年4月または5月から旧3加算を算定、または令和6年6月から新加算を算定する場合
提出書類 | 加算内容 | 提出期限 |
---|---|---|
処遇改善計画書 | 旧3加算(4月または5月から算定) |
令和6年4月15日(月曜日) |
新加算(6月から算定) |
令和6年4月15日(月曜日) ※提出後計画の変更があれば令和6年6月15日(土曜日)までは変更を受け付けます。 |
|
体制届出 (体制等状況一覧表) |
旧3加算(4月または5月から算定) | 令和6年4月15日(月曜日) |
新加算(6月から算定) |
居宅系サービスの場合 令和6年5月15日(水曜日) 施設系サービスの場合 令和6年6月1日(土曜日)
※ただし、新加算について旧3加算と一緒に提出したいとの希望がある場合は、令和6年度の旧3加算に係る体制届出と同じタイミング(4月1日~4月15日)で届出可。 ※いずれにしても、6月15日(土曜日)までは変更を受け付けます。 |
★窓口に提出する場合、15日または月の初日が閉庁日である場合はそれぞれ「15日または月の初日の翌開庁日」と読み替えます。
◎年度途中で算定する場合
算定取得する月の前々月の末日までに提出してください。
(3)提出先
地域密着型サービスおよび介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、丸亀市高齢者支援課までご提出ください。
(郵送およびメールでも受付可能です。)
(4)その他
新たに介護職員等処遇改善加算等を算定する場合または算定区分の変更や算定を終了する場合については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス事業者)」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」についても提出が必要です。
総合事業の場合は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>」および「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
※令和6年4月から新規に算定する場合は、計画書を同時に令和6年4月15日(月曜日)までにご提出ください。
【参考】
現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける「支援ツール」が厚生労働省のホームページに掲載されていましたので、参考にしてください。