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大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額
令和5年度の税制改正において、一定の要件を満たす長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度が創設されました。
減額適用を受ける場合は、工事完了後3カ月以内に下記に掲載する申告書を提出してください。詳しくは税務課(家屋・償却資産担当)までお問合せください。
必要書類
A.管理計画認定マンションの場合
(1)大規模の修繕等証明書またはその写し(建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人)
(2)過去工事証明書またはその写し(建築士またはマンション管理士)
(3)当該マンションの総戸数を確認できる書類(設計図面等)
(4)管理計画の認定通知書または変更認定通知書の写し(丸亀市建築住宅課住宅政策室)
(5)修繕積立金引上証明書またはその写し(建築士またはマンション管理士)
必要書類(1)、(2)、(5)の様式は国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)<外部リンク>からダウンロードできます。
B.助言指導を受けたマンションの場合
(1)大規模の修繕等証明書またはその写し(建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人)
(2)過去工事証明書またはその写し(建築士またはマンション管理士)
(3)当該マンションの総戸数を確認できる書類(設計図面等)
(4)助言・指導内容実施等証明書またはその写し(丸亀市建築住宅課住宅政策室)
必要書類(1)、(2)、(4)の様式は国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)<外部リンク>からダウンロードできます。
留意事項
・住宅の耐震改修、バリアフリー改修または省エネ改修に係る固定資産税の減額制度と同じ年度に併用して適用を受けることはできません。
・土地についての減額はありません。
・マンション管理組合の管理者等から市に必要書類等の提出があり、減額措置の要件に該当すると認められるときは、当該マンションの区分所有から減額措置に係る申請書の提出がなかった場合においても、当該減額措置を適用することができるようになりました。
その他、固定資産税の一般的な情報は以下を参照ください。
固定資産税(土地・家屋)ページ