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個人情報の保護

4 質の高い教育をみんなに
ページID:0002496 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 市政の諸活動では、個人情報に関するデータを多く扱っており、基本的人権の擁護、プライバシー保護の観点から、個人情報保護の措置などを行います。

個人情報の開示を請求できる人

だれでも、自分に関する個人情報の開示を請求できます。

個人情報の開示を請求する方法

 請求書に、あて先、住所、氏名、個人情報の内容などを記入して、関係する課または秘書課へ提出してください。その際、本人であることを証明できる書類(免許証など)が必要です。
 あて先には、請求される文書を保有している実施機関名をご記入ください。

保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/17KB]

委任状 [Wordファイル/14KB]

個人情報の開示を実施する機関(実施機関)

 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会。ご不明な点があれば、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

個人情報の開示ができない場合

 請求者以外の人に関する個人情報が、含まれているときなどは、開示できません。ただし、その開示できない部分を容易に区分して除くことができるときは、部分的に開示できます。