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予防給付
予防給付
※予防給付に関するお問い合わせ先:丸亀市地域包括支援センター 電話24-8933
予防給付のうち介護予防通所介護と訪問介護は、平成29年4月から新しい総合事業へ移行しましたが、サービス内容や単価、利用負担割合、実施基準等は現行制度を維持していますので、現在ご利用いただいている人や事業所の方への制度改正による新たな負担はございません。
※詳しくは、介護予防・日常生活支援総合事業をご覧ください。
要支援1・2の人の介護予防を応援します!!
介護認定を受け、要支援1・2の認定を受けている人に対し、介護予防サービス計画書(介護予防プラン)の作成とその計画に基づいたサービス利用に関する支援を行います。
そして1人ひとりにあった介護予防が行えるよう、自分でできることを生かしながら、その人にあった介護予防サービス(通所介護施設などでのデイサービスやリハビリテーション、ヘルパーの訪問型サービスなど)の利用を計画していきます。
Q1.介護予防サービスを利用する際には、どうしたらいいですか?
介護認定を受け要支援1・2の認定が出た人は、丸亀市地域包括支援センターへご連絡ください。丸亀市地域包括支援センターが、介護予防支援事業者として契約を行います。
Q2.誰が介護予防サービス計画を立てるの?
- 今まで介護サービスを利用していた人は、現在介護サービス計画の届出をしている居宅介護支援事業者が受け入れ可能な場合、そこで計画を作ります。
ただし、その居宅介護支援事業者が、丸亀市地域包括支援センターから計画作成の委託を受けている場合に限ります。 - 介護認定申請の新規の人や今まで届出している居宅介護支援事業者が、受け入れ人数により対応できない場合は、丸亀市地域包括支援センターで計画を作ります。
Q3.サービスはどうやって決めるの?
心身の状態や生活状況、またどのような生活を送りたいかなど本人・家族・ケアマネジャーなどと一緒に話し合います。
そして本人・家族などがどのようなことができるか、今どのような介護予防サービスが必要かなどを介護予防サービス計画書に盛り込んでいきます。