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入札・契約関係書類の押印の見直しに関するお知らせ
令和4年4月1日から、入札・契約関係書類について押印の見直しを行い、多くの書類について押印の省略が可能となります。省略するにあたって、責任者名等の記載が必要になる
など注意事項がありますので、別紙「押印見直しに関する一覧表」[PDFファイル/647KB]をご確認ください。
なお、押印の省略は強制ではありませんので、従来の方法で押印していただくことも可能です。
1 押印の省略が可能な書類
- 入札書
- 見積書
- 請求書
- その他入札・契約において事業者から提出いただく書類
※入札書、見積書、請求書等の押印を省略する場合は、責任者及び担当者氏名、連絡先の記載が必要となります。記載がない場合は、押印の省略ができませんので、ご注意ください。なお、提出された書類の確認のため、市の担当者から記載の連絡先に連絡させていただくことがあります。
※入札書、入札用封筒、請求書の記載例[PDFファイル/1.49MB]
2 押印が必要な書類
契約書、請書、委任状、誓約書については、従来通り押印が必須となります。
なお、協議書や覚書等についても、契約書としての性質を備えている場合には、押印が必要となります。
3 取扱開始日
本件の取扱いは、令和4年4月1日から運用開始とします。