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独自利用事務

ページID:0002668 更新日:2025年12月5日更新 印刷ページ表示

独自利用事務とは

 丸亀市では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という)について、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づき条例を定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出

 丸亀市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項)を行っており、承認されています。

 届出事項は個人情報保護委員会事務局より公表されています。下記リンクよりご確認ください。
 届出検索サービス(個人情報保護委員会ホームページ)<外部リンク>
 ※丸亀市でキーワード検索してください。

 (参考)丸亀市個人情報の利用及び特定個人情報の提供に関する条例<外部リンク>