ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

独自利用事務

4 質の高い教育をみんなに11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002668 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

独自利用事務とは

丸亀市では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という)について、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づき条例を定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
丸亀市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例[PDFファイル/216KB]

独自利用事務の情報連携に係る届出について

丸亀市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項)を行っており、承認されています。

執行機関 市長

執行機関 教育委員会

届出1 丸亀市就学奨励費支給要綱による就学奨励費に関する事務であって規則で定めるもの(知事等(教育委員会)が行う就学援助に関する事務(小学校・中学校向け、ただし医療費は除く)
届出書[PDFファイル/150KB]
根拠規定[PDFファイル/417KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)