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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)に基づく住民説明会等について

7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに1 貧困をなくそう
ページID:0026721 更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示

(1)概要

令和6年4月1日に施行された,改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下,「再エネ特措法」という。)及び再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン (以下、「説明会ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。

また、同法の説明会ガイドラインにおいて、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが説明会の要件となっています。

詳細につきましては四国経済産業局へお問い合わせください。

市へ事前相談を行う場合は、下記のとおり必要書類を提出ください。

(2)提出を要する文書

説明会ガイドラインに基づき、下記1から4のすべての文書をご提出ください。

文書提出が事前相談の要件となります。記入漏れや誤記入等のないよう、ご注意ください。

  1. 付録1.自治体に対する相談の様式 (「周辺地域の住民」の範囲に関する相談)
  2. 説明会において配布を予定している説明資料
  3. 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図(定量基準の範囲を明確に示したものである必要があります)
  4. 付録2.自治体意見の様式 (「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答)

(注)「4.付録2」の文書は、未記載でご提出ください。(市で必要事項を記載します。)

 

(3)相談文書の提出先と提出方法

  • 提出先:丸亀市産業生活部生活環境課ゼロカーボン推進室
  • メール:seikatsu-k@city.marugame.lg.jp
  • 電話番号:0877-24-8809(直通)

 提出方法はメール送付とします。ただし、送付後は必ずお電話をお願いいたします。

(4)注意事項

  1. 上記(3)の提出を要する文書が提出されたあと、市における審査は概ね1か月ほどを要します。
  2. 発電設備の規模・内容等によってはそれ以上の時間を要することも想定されますので、相談にあたっては、十分な時間の確保をお願いいたします。
  3. 本相談は、ガイドライン所定の国が定めた定量基準の範囲について、市町村がこれを広げる必要があるかについて意見するものであり、これ以外の相談(例:説明会開催義務が発生するかどうかや、定量基準の範囲など)は、国の問い合わせ窓口<外部リンク>へご相談ください。
  • 相談先:四国経済産業局資源エネルギー環境部エネルギー対策課
  • 住所:〒760-8512 高松市サンポート3-33高松サンポート合同庁舎北館
  • 電話:087-811-8538

(5)関係文書等

 認定手続きについて(資源エネルギー庁)<外部リンク>

 説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(資源エネルギー庁) [PDFファイル/932KB]

 香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドライン<外部リンク>

(6)説明会開催予定情報

開催日の2週間前までに、すべての説明会開催予定情報が資源エネルギー庁のホームページに掲載されます。
下記リンク先においてご確認ください。
開催予定により適時、掲載が追加・削除されますので、時期によっては本市における説明会情報の掲載がない場合もあります。

〇説明会開催情報公表サイト(資源エネルギー庁)<外部リンク>

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