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部落差別解消推進法をご存知ですか?(2016年12月16日施行)
部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消法)が、平成28年12月16日に施行されました。
この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。
本市では、同和問題の解決をめざし、長年にわたり様々な取り組みを進めてきました。同和問題は着実に解決へ向かってはいるものの、未だに許しがたい差別事件も起こっており、近年ではインターネットを利用した差別書き込みなど、新たな課題も発生しています。
部落差別解消法では、国と地方公共団体は、部落差別の解消に関し、適切な役割分担を踏まえて、連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずることが責務として明記されています。さらに、部落差別に関する相談体制の充実を図り、部落差別を解消するための教育及び啓発を行うよう努め、実態調査を行うものとしています。
一人ひとりが部落差別解消の必要性について理解を深めるよう努めることが、部落差別のない社会の実現へとつながります。この法律の趣旨をふまえ、同和問題解決のため、引き続き、部落差別のない社会の実現に向けて、様々な施策を推進してまいります。
部落差別解消推進法(正式名称:部落差別の解消の推進に関する法律)(出典:法務省ウェブサイト)
条文[PDFファイル/115KB]
附帯決議(衆議院法務委員会)[PDFファイル/187KB]
附帯決議(参議院法務委員会)[PDFファイル/36KB]
同和問題とは<外部リンク>(法務省)
部落差別解消推進法に関するチラシ
チラシ(表)[PDFファイル/1.45MB]
チラシ(裏)[PDFファイル/625KB]
部落差別解消推進法に関する看板
部落差別解消推進法が施行されたことをお知らせする看板を、市役所本庁、各市民総合センター、各地区コミュニティセンターに設置しています。