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耐震改修、バリアフリー改修、省エネ等改修を行った際に、固定資産税(家屋)が減額される場合があります

ページID:0002742 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

既存住宅において以下の改修工事を行った際、一定の要件を満たす場合は、当該家屋について工事完了の翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額適用を受ける場合は、工事完了後3カ月以内に下記に掲載する申告書を提出してください。
詳しくは税務課(家屋・償却資産担当)までお問合せください。

  1. 耐震改修を行った住宅
    要件・申請手続について [PDFファイル/102KB]
    申告書(耐震改修)[Wordファイル/18KB]
  2. バリアフリー改修を行った住宅
    要件・申請手続について [PDFファイル/139KB]
    申告書 (バリアフリー改修)[Wordファイル/21KB]
  3. 省エネ改修等を行った住宅
    要件・申請手続について [PDFファイル/120KB]
    申告書 (省エネ改修等)[Wordファイル/19KB]

※増改築等工事証明書は国土交通省HP<外部リンク>内、各々税制に関するページに掲載されています。
記載例や対象工事の詳細等については、(一般社団法人)住宅リフォーム推進協議会HP<外部リンク>もあわせてご覧ください。

令和6年度 地方税法改正

  1. 耐震改修を行った住宅
  2. バリアフリー改修を行った住宅
  3. 省エネ改修等を行った住宅
    上記の改修工事を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限が
    2年延長されました(令和8年3月31日まで)。

その他、固定資産税の一般的な情報は以下を参照ください。
固定資産税(土地・家屋)ページ

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