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土地・家屋を相続・売買・贈与などをした場合は申告が必要です

ページID:0002753 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

土地・家屋の納税義務者が死亡された場合について

 土地・家屋の納税義務者が死亡し、賦課期日(1月1日)までに相続登記や未登記家屋の名義変更手続きが行われていない場合は、現に所有する者(相続権のある方等)が納税義務を引き継ぐこととなりますので納税通知書等の受領や納付を行う方を申告してください。

土地・家屋を現に所有する者の申告書[Wordファイル/44KB]
【記入例はこちら】[PDFファイル/104KB]

未登記家屋の名義変更の手続きについて(相続・売買・贈与等)

 未登記家屋の所有者が相続・売買・贈与などで変更となった場合は、次の所有者を申告してください。

固定資産(補充)台帳登録事項変更(訂正)届[Wordファイル/28KB]
【売買の記入例はこちら】 [PDFファイル/206KB]

【相続の記入例はこちら】 [PDFファイル/202KB]

※登記家屋については、登記に基づいて納税義務者を変更するため提出の必要はありません。

お問い合わせ

税務課 土地担当 0877‐24‐8858
家屋・償却資産担当 0877‐24‐8859

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