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令和7年度 保育施設等新入園児(2・3号認定児)の受付を開始します

ページID:0028352 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

 

申込みについて

・保護者等が就労(求職中も含む)などにより、家庭内で保育できない乳幼児が対象です。

 ・出産予定や年度途中での入所(園)も受付けします。

 ・入所期間中は、入所されるお子様と保護者の住民票住所地が丸亀市である必要があります。

 ・2・3号認定児の入所は毎月1日からのみです。月途中からの入所は行っておりません。
※利用申込をする前に必ず「令和7年度 教育・保育施設等利用ガイド」をご確認のうえ、手続きをしてください。
令和7年度 教育・保育施設等利用ガイド

申込みの受付期間と場所

 
※令和6年12月2日(月曜日)~12月27日(金曜日)の丸亀市役所での受付けは、以下のとおり、お住まいの小学校区ごとに受付日を指定しています。  12月 2日(月曜日)~12月  5日(木曜日) 城乾・城西・城北・垂水小学校区  12月 6日(金曜日)~12月11日(水曜日) 城坤・城東・城南小学校区  12月12日(木曜日)~12月17日(火曜日) 飯野・郡家・城辰小学校区 ※指定した小学校区外の方も申込みは可能です。12月27日までの受付期間による優先順位はありませんので、可能な限りご協力をお願いします。 ※本島など島しょ部にお住まいの方については、受付日の指定はございません。
 
※令和6年12月2日(月曜日)~12月27日(金曜日)の丸亀市役所での受付けは、以下のとおり、お住まいの小学校区ごとに受付日を指定しています。
 12月 2日(月曜日)~12月  5日(木曜日) 城乾・城西・城北・垂水小学校区
 12月 6日(金曜日)~12月11日(水曜日) 城坤・城東・城南小学校区
 12月12日(木曜日)~12月17日(火曜日) 飯野・郡家・城辰小学校区
※指定した小学校区外の方も申込みは可能です。12月27日までの受付期間による優先順位はありませんので、可能な限りご協力をお願いします。
※本島など島しょ部にお住まいの方については、受付日の指定はございません。
 

申込みから内定までの流れ

  (1)令和7年度4月入所(園)希望の場合→こちら [PDFファイル/906KB]
 
  (2)令和7年度5月から3月入所(園)希望の場合→こちら [PDFファイル/948KB]
 

入所申込み時に必要なもの

入所申込時に必要なものとして以下のものをご準備いただきますようお願いいたします。
※各書類は、丸亀市役所2階の幼保運営課、綾歌・飯山市民総合センターの窓口にも設置しています。
 
 
 
申込書類
・丸亀市教育・保育給付認定申請書 兼 保育施設等入所申込書 兼 現況届
・重要事項確認書兼同意書
・保護者全員の保育を必要とする事由を確認するための書類(就労証明書など)
・個人番号(マイナンバー)の提供に関する届出書(既に認定を受けている方は支給認定証)
・家庭状況等により必要な書類
 
持ってきていただくもの

・入所申込児童の世帯全員の個人番号が確認できるもの
 例:個人番号カード、個人番号通知カード、住民票の写しなど(個人番号記載のもの)

・申込に来る人の本人確認ができるもの
 例:(1点必要)個人番号カード、運転免許証など顔写真入りのもの
   (2点必要)年金手帳、住民票など顔写真がないもの

  
※詳しくはこちらよりご確認ください→「令和7年度 保育施設等申込書類ダウンロード」
 
ご自分の必要書類を確認するには、こちらのフォームをご利用ください。<外部リンク>
いくつかの質問に答えるだけで、必要書類のリストアップを行うことができます。

入所選考基準について

入所調整時に用いております保育施設等利用調整基準を公表します。
指数の高い方から順に入所調整を行います。
指数は、申込みの際にご提出いただく書類に基づいて判定します。
 
 
※正式な指数は、提出いただいた書類を審査したうえで確定いたします。本フォームは参考までにご利用ください。

保育料の算定について

  • 令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化がスタートし、3歳児クラスから5歳児クラスのすべてのお子さまと、0歳児クラスから2歳児クラスの市区町村民税非課税世帯のお子さまの保育料が無償になりました。
  • 無償化の対象とならないお子さまの保育料の算定は、算定対象者の市区町村民税課税額などに基づき、決定します。
    丸亀市に令和6年1月1日及び令和7年1月1日時点で住所がある保護者の方は、それぞれ令和5年中及び令和6年中の収入の申告をお願いします。
    (勤務先等での年末調整や、確定申告がお済みの場合は不要です。)
  • 令和7年1月2日以降に丸亀市に転入して来られた方は、令和6年1月1日及び令和7年1月1日時点で住所がある市区町村で、それぞれ令和5年中及び令和6年中の収入の申告をお願いします。
    なお、申告の確認ができない場合は、別途ご連絡します。

保育施設等一覧

 丸亀市内の保育施設等一覧についてはこちらを参照してください。

入所後の注意事項など

◯ならし保育
入所(園)前の保育施設等の利用の有無に関わらず、おおむね1ヶ月程度のならし保育が必要です。
ならし保育期間は、お子様の年齢や施設での入所(園)後の慣れ具合によるため、保護者と保育施設等の保育士が相談しながら行います。
 
◯保育時間
原則として平日8時間です。各施設によって異なりますので、お問い合わせください。
ただし、保護者の勤務状況によっては、それを考慮した保育時間を設けていますのでご相談ください。
 
◯延長保育
認定を受けられた認定区分で利用可能な保育時間を超える利用があった場合は、保育料とは別に延長保育料がかかります。
「支給認定証」の認定区分や、入所(園)される保育施設の保育時間、延長保育料は入所までにご確認ください。
 
◯退所(園)
年度の途中で、住居移転や保育を必要とする事由に該当しなくなったなどの理由で退所される場合は、利用施設にご連絡いただき、退所される月の25日までに「退所届」を施設へご提出ください。
※市外へ転出される場合、退所月の1日時点で丸亀市にお子様と保護者の住民票がある場合、月途中で転出届を提出された場合でも月末まではご利用いただけます。
 
〇その他のよくあるお問い合わせをまとめております。

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