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令和6年度 高齢者新型コロナ感染症予防接種のお知らせ

ページID:0029137 更新日:2024年9月27日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルスワクチンの無料での接種(特例臨時接種)は、令和6年3月31日で終了しました。

令和6年度から

 (1)対象者、接種期間を定めた定期予防接種が始まります

 (2)定期接種の対象とならない方や定期接種の実施期間外に接種を希望する方は「任意接種」として接種を受けることができます(任意接種についてはかかりつけ医にご相談ください)。

 (1)(2)いずれの場合も、予防接種の効果と副反応を理解したうえで、接種を希望する場合に限り、接種が行われます。(対象者の意思確認ができない場合は、接種できません。)※新型コロナウイルス感染症について、厚生労働省ホームページに最新情報が掲載<外部リンク>されています。また、予防接種にかかる健康被害救済制度についてはこちらをご確認ください。

 接種は強制ではありません。(接種の努力義務や市からの接種勧奨はありません。)ワクチンの効果と副反応のリスクの双方について理解し、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。

 また、医師が必要と認めた場合、インフルエンザワクチンの同時接種は可能です。

 ↠インフルエンザ予防接種のページ

(1)の定期予防接種について、以下にご説明します

実施期間

令和6年10月1日~令和7年3月31日
(各医療機関で休みが異なりますので、直接医療機関へご確認ください)

コロナワクチン接種ができる医療機関はこちら

使用するワクチン

使用するワクチンは、医療機関により異なりますので、接種を受ける医療機関にご確認ください。

新型コロナワクチンについて(厚生労働省作成) [PDFファイル/1.69MB]

自己負担額

 2,100円(※2回目以降は全額自己負担)

 ただし、市民税非課税世帯の人は、以下のいずれかの証明書の添付で自己負担金が免除されます。

   1.令和6年度税務課発行の介護保険料の通知書で非課税世帯の確認がとれる2ページ目の写し
   2.介護保険における負担限度額認定証(黄色用紙)の写し
   3.後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(区分1または、区分2の場合のみ)(白色用紙)の写し
  ※国保の限度額適用・標準負担額減額認定証は、国保加入者以外の世帯員の課税状況が反映されないため、免除証明書としては無効です。

 

 上記のものがなければ、健康課、飯山・綾歌市民総合センターまたは、本島・広島市民センター窓口で申請し、発行された証明書を医療機関へ提出してください。窓口にて申請する方が、予防接種を受ける本人と同一世帯以外の場合、委任状が必要です。
 ○委任状 [Wordファイル/33KB]

 生活保護世帯の人は、事前に郵送されている無料接種券を医療機関へお持ちください。

  自己負担金免除申請手続きについてはこちら [PDFファイル/752KB]

対象者

  1. 丸亀市に住民票があり、接種日現在65歳以上の方
  2. 丸亀市に住民票があり、接種日現在60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する身体障害者手帳1、2級程度の方

 ※2 に該当する方には市から「令和6年度高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種券」を送付

持ってくる物

  • マイナンバーカードまたは健康保険証等の身分証明書
  • 自己負担金

※対象2の方は、「令和6年度高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種券」も、お持ちください。

実施医療機関

 実施医療機関(新型コロナ予防接種) [PDFファイル/81KB]です。

※市外医療機関での接種をご希望の方
昨年度、インフルエンザ予防接種を受けた、市外(県内)医療機関で接種を希望される場合は、特別な手続きは必要ありません。

※県外等で接種を受ける方への費用助成について
県外施設への入所等やむを得ない事由により、委託医療機関以外の医療機関で接種を希望される方に対し、かかった費用の一部を償還払いにて助成します。
ただし、事前に必ず申請が必要です。申請されずに接種された場合は、償還払いができませんのでご注意ください。
 予防接種実施依頼書交付申請書 [Wordファイル/37KB]

必要書類​

1.予防接種実施依頼交付申請書

2.予防接種を受ける本人の身分証明書の写し

3.申請者の身分証明書の写し(予防接種を受ける本人が申請する場合は不要です)

4.委任状(予防接種を受ける本人と申請者が同一世帯である場合は不要です)

健康被害救済制度について

 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ、痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀であるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。制度について詳しくは、こちらをご覧ください。

国関連ページ

 新型コロナウイルス感染症について<外部リンク>(厚生労働省)

 新型コロナワクチンについて<外部リンク>(厚生労働省)

 疾病・障害認定審査会について<外部リンク>(厚生労働省)

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