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令和6年度 丸亀市利用者負担額(保育料)

ページID:0002932 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が始まり、3歳児以上のお子様(支給認定区分が1号及び2号)につきましては、保育料は無償となっております。
3歳児未満のお子様(支給認定区分が令和6年3月31日時点で3号)につきましては、保育標準時間・保育短時間に応じて利用者負担額が設定されており、入所するお子様の保護者等の市町村民税額によって決まります。
4月分から8月分の負担額は令和5年度の市町村民税額、9月分から3月分の負担額は令和6年度の市町村民税額をもとに、保育料及び階層区分を決定します。
公立及び私立並びに事業所内施設とも負担額は、丸亀市が決定しております。
ただし、新制度に移行していない私立幼稚園や認可外保育所等については、施設が定める利用者負担額となります。

なお、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化については幼児教育・保育の無償化について​をご覧ください

丸亀市利用者負担(保育料)金額表

丸亀市利用者負担額(保育料)については、利用者負担金額表[PDFファイル/164KB]​をご覧ください。

利用者負担額(保育料)の支払先について

  • 公立施設・私立保育所(園)に在園のお子様については、丸亀市となります。
  • 私立こども園・小規模保育事業保育園・事業所内保育所に在園のお子様については、施設・事業者となります。
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