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令和7年度 丸亀市利用者負担額(保育料)
令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が始まり、3歳児以上のお子様(支給認定区分が1号及び2号)につきましては、保育料は無償となっております。
3歳児未満のお子様(支給認定区分が令和6年3月31日時点で3号)につきましては、保育標準時間・保育短時間に応じて利用者負担額が設定されており、入所するお子様の保護者等の市町村民税額によって決まります。
4月分から8月分の負担額は令和6年度の市町村民税額、9月分から3月分の負担額は令和7年度の市町村民税額をもとに、保育料及び階層区分を決定します。
公立及び私立並びに事業所内施設とも負担額は、丸亀市が決定しております。
ただし、新制度に移行していない私立幼稚園や認可外保育所等については、施設が定める利用者負担額となります。
なお、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化については幼児教育・保育の無償化についてをご覧ください
丸亀市利用者負担(保育料)金額表
丸亀市利用者負担額(保育料)については、利用者負担金額表[PDFファイル/164KB]をご覧ください。
利用者負担額(保育料)の軽減措置について
・きょうだい(第1子)が幼稚園・保育所・こども園に在園している場合、第2子は半額となります。
・第3子は、原則無償となります。(※第1子が18歳以上の場合、必要書類の提出を求める場合があります。)
・ひとり親世帯等は、住民税所得割77,101円未満の場合に限り、第1子は5,000(4,900)円。第2子以降は、無償となります。
※ひとり親世帯等とは、児童扶養手当や保護者や児童本人またはきょうだいが身体障害や療育手帳を取得している世帯を指します。
・ひとり親世帯等以外の世帯で、住民税所得割57,700円未満の場合に限り、第1子が小学生以上であっても、保育所・こども園に在園している児童を第2子として扱い、半額となります。
利用者負担額(保育料)の支払先について
- 公立施設・私立保育所(園)に在園のお子様については、丸亀市となります。
- 私立こども園・小規模保育事業保育園・事業所内保育所に在園のお子様については、施設・事業者となります。