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幼児教育・保育の無償化
令和元年10月1日から、3歳児から5歳児までの幼稚園や保育所、認定こども園などを利用するお子さんと0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯のお子さん の利用料(保育料)が無償化されました。
また、丸亀市独自事業として幼稚園や認可保育施設を利用されるお子さんの給食費を無償化しています。(補助上限額あり)
給食費の無償化については、【市独自事業】幼稚園・認可保育施設等に通うお子さんの給食費を補助します!をご覧ください。
1.幼稚園・認可保育施設を利用されている方
対象者・利用料
3歳から5歳までのすべての子どもたちと、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さんの利用料(保育料)が無償となります。
- 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までです。
- (※)私立幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化となります。
- 新制度に移行していない私立幼稚園の場合、無償化の補助上限額は月額25,700円です。
- 通園送迎費や行事費、延長保育料などは無償化の対象となりません。
対象となる施設
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(※)、企業主導型保育が対象です。
(※)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
幼稚園等における預かり保育について
幼稚園や認定こども園(1号認定)を利用される方で、「保育の必要性の認定(詳しくは幼児教育・保育の無償化について)」を受けた
場合は、幼稚園等で実施する預かり保育の利用料が無償化されます。(上限額あり)
- 保育の必要性の認定を受けるためには、申請が必要です。
- 無償化の上限額は、利用日数×450円と月額上限額11,300円(※)の少ない方の金額です。
(※)住民税非課税世帯の満3歳児の月額上限額は、16,300円) - 預かり保育を利用する際のおやつ代は保護者負担となります。
- 在園する幼稚園の提供する預かり保育が、
- 教育時間を含む平日の提供時間数が8時間未満 または
- 年間(平日、長期休業および休日の合計)開所日数が200日未満のいずれかに該当する場合は、
認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。
ただし、補助上限額は預かり保育の補助上限額から預かり保育の無償化支給額を差し引いた額までの範囲となります。
2.認可外保育施設等を利用される方
対象者・利用料
- 保育の必要性があるが、認可保育施設を利用できず(せず)、認可外保育施設等を利用されている方が対象です。
- 3歳から5歳までのお子さんは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さんは月額42,000円まで無償となります。
- 認可保育施設を利用されている方は対象となりません。
- 無償化の対象となるためには、申請が必要です。
(ただし、丸亀市で認可保育施設等の申し込みをしており、支給認定証を交付されている方は申請不要です。)
【対象施設・事業】
- 「認可外保育施設」「一時預かり事業」「病児保育事業」「ファミリー・サポート・センター事業」が対象です。
- 無償化の対象となるためには、施設が市町村の「確認」を受けていることと、利用者が「認定」を受けていること
が必要です。確認の有無については、施設または施設所在市町村にお問い合わせください。
3.無償化の対象となるためには
(1)施設等利用給付認定とは
- 新制度未移行幼稚園や、国立大学附属幼稚園、幼稚園等の預かり保育・認可外保育施設等の利用料を無償化するため
に新たに定められた制度です。 - 無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
施設等利用給付認定とは
認定の種類 |
対象年齢 |
要件 |
---|---|---|
新1号認定 |
満3歳以上 |
特になし |
新2号認定 |
満3歳到達後最初の4月1日から |
保育を必要とする事由を満たしていること |
新3号認定 |
満3歳到達後最初の3月31日まで |
保育を必要とする事由を満たしていること |
保育の必要性の認定基準(新2号・新3号認定を受ける場合のみ)
保育を必要とする事由 |
保護者の状況 |
認定期間 |
---|---|---|
就労 |
月64時間以上就労している |
就労期間に応じて認定 |
病気・けが・障がい |
病気やけが、障がいがある |
実態に応じて認定 |
介護・看護 |
親族の介護・看護が必要 |
実態に応じて認定 |
就学 |
専門学校や職業訓練校に通っている |
就学期間に応じて認定 |
妊娠・出産 |
母親が産前産後である |
出産予定日の前後2ヶ月 |
災害復旧 |
地震や風水害などの災害復旧にあたっている |
実態に応じて認定 |
求職活動 |
求職活動中である |
認定後、90日を経過する日が |
(※)上記の保育を必要とする事由を満たさなくなった場合は、無償化の対象となりません。
(2)必要な手続き
新制度未移行幼稚園・国立大学附属幼稚園に通う方
- 保育の必要性がないなど、預かり保育を利用しない方は「新1号認定」の申請が必要です。
- 保育の必要性があり、預かり保育を利用する方で、上記保育を必要とする事由を満たしている方は、
「新2号認定(満3歳児で非課税世帯の場合は新3号認定)」の申請が必要です。
新制度移行済み幼稚園・認定こども園(1号認定)に通う方
保育の必要性があり、預かり保育を利用する方で、上記保育を必要とする事由を満たしている方は、「新2号認定(満3歳児で非課税世帯の場合は新3号認定)」の申請が必要です
認可外保育施設等を利用する方
下記保育を必要とする事由を満たしている方は、「新2号認定(満3歳児で非課税世帯の場合は新3号認定)」の申請が必要です。
4.書類の様式など
(1)認定の申請に必要な書類
- 新1号認定を申請する場合
「施設等利用給付認定申請書 兼 現況届(様式第1号) [Excelファイル/55KB]」 - 新2号認定または新3号認定を申請する場合
「施設等利用給付認定申請書 兼 現況届(様式第1号) [Excelファイル/55KB]」
父母の保育の必要事由等を確認するための書類
(様式はこちら※リンク先ページの《2.保育の必要事由等を確認するための書類》内にあります。)
(2)認定の変更に必要な書類
- お子さんの世帯状況や、保育を必要とする事由が変更になった場合
「施設等利用給付認定変更届 [Excelファイル/47KB]」
保育の必要事由等を確認するための書類(変更となる場合のみ)
(様式はこちら※リンク先ページの《2.保育の必要事由等を確認するための書類》内にあります。) - 就労などを理由に、新1号認定→新2号(新3号)認定への変更を希望する場合
「施設等利用給付認定変更届 [Excelファイル/47KB]」
保育の必要事由等を確認するための書類(変更となる場合のみ)
(様式はこちら※リンク先ページの《2.保育の必要事由等を確認するための書類》内にあります。) - 退職などを理由に、新2号(新3号)認定→新1号認定への変更を希望する場合
「施設等利用給付認定変更届 [Excelファイル/47KB]」
(3)利用料の請求に必要な書類
施設等利用費請求書(償還払用) [Excelファイル/43KB]
施設の発行する「領収書」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」
5.就学前の障がい児の発達支援を利用する方
【対象者・利用料】
3歳から5歳のお子さんの利用料が無償となります。
※幼稚園や保育所などと併用する場合も無償となります。
詳しくは、丸亀市健康福祉部福祉課までお問い合わせください。(Tel:0877-24-8805)
6.参考
幼児教育・保育の無償化についてはこちら<外部リンク>(こども家庭庁HP)