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ハラスメントのない職場や社会をつくりましょう

ページID:0029446 更新日:2024年9月30日更新 印刷ページ表示

 様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人の尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、職場の秩序が乱れることや業務に支障が生じることのほか、貴重な人材の損失等につながり、企業の社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題となります。

 相手をお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場や社会にしていくことを心がけましょう。

ハラスメントとは

 ハラスメントは「嫌がらせ、いじめ」を意味し、広い意味では人権侵害です。今日、日常生活や職場など様々な場面で、相手を不快にさせる、尊厳を傷つける、不利益を与えるといった発言や行動が問題となっています。
 ハラスメントの種類は多様で、「セクシュアルハラスメント」や「パワーハラスメント」、「マタニティハラスメント」、「カスタマーハラスメント」などがあります。

職場におけるハラスメント

 2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。さらに、中小事業主も、2022年(令和4年)4月1日から義務化されました。

カスタマーハラスメント(カスハラ)について

カスタマーハラスメントとは

協力:札幌市

※このポスターは、ダウンロードしてお使いいただけます。カスタマーハラスメントポスター [PDFファイル/274KB] 希望者は、市人権課までご連絡ください。

 顧客や取引先などからのクレームの中には、商品やサービスへの改善を求める正当なクレームのほか、過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつける悪質なクレームがあります。この悪質なクレームは「カスタマーハラスメント」と呼ばれ、近年問題になっています。
 令和2年1月に、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に原因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等のカスタマーハラスメントに関して、事業主は、従業員の相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が示されました。

カスタマーハラスメント対策企業マニュアル
 厚生労働省は、カスタマーハラスメント対策企業マニュアル、リーフレット、ポスターを公表しています。
 マニュアルやリーフレットには、カスタマーハラスメントを想定した事前の準備や、実際に起こった際の対応など、対策の基本的な枠組みが記載されています。
 詳しくは、こちらの「厚生労働省 職場におけるハラスメント防止のために」<外部リンク>をご覧ください。

カスタマーハラスメントに関する相談窓口
 カスタマーハラスメントで悩んでいる方、お困りの方から、メール及びSNSで相談を受けるハラスメント悩み相談室(厚生労働省委託事業)が開設されています。詳しくは、こちらの「厚生労働省委託事業 ハラスメント悩み相談室」<外部リンク>をご覧ください。
 また、香川労働局でハラスメントを含めた総合的な労働相談(電話及び対面)ができます。詳しくは、こちらの「香川労働局 相談窓口」<外部リンク>をご覧ください。

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