本文
学校体育施設開放事業(令和7年8月1日更新)
学校体育施設開放事業の概要
丸亀市では、1年を通じてスポーツやレクリエーションを楽しんでいただくため、小・中学校の体育館、運動場等を開放しています。
利用対象団体
市内に在住または勤務する10人以上の団体で、各校区の学校体育施設開放運営委員会へ登録し、許可を受けることが必要です。
施設開放校一覧
学校名 | 電話番号 | 住所 | 開放施設 | ||
体育館 | 運動場 | 武道館 | |||
城乾小学校 | 0877-22-8158 | 丸亀市中府町五丁目15番1号 | 照明〇、空調× | 照明〇 | - |
城坤小学校 | 0877-24-4705 | 丸亀市今津町348番地 | 照明〇、空調× | 照明〇 | - |
城北小学校 | 0877-24-4700 | 丸亀市瓦町95番地 | 照明〇、空調× | 照明〇 | - |
城西小学校 | 0877-22-9267 | 丸亀市六番丁12番地 | 照明〇、空調× | 照明〇 | - |
城南小学校 | 0877-24-6177 | 丸亀市田村町973番地 | 照明〇、空調× | 照明〇 | - |
城東小学校 | 0877-24-4703 | 丸亀市土器町西五丁目113番地 | 照明〇、空調× | 照明〇 | - |
城辰小学校 | 0877-28-7401 | 丸亀市川西町北151番地 | 照明〇、空調× | 照明〇 | - |
郡家小学校 | 0877-28-8401 | 丸亀市郡家町790番地1 | 照明〇、空調× | 照明〇 | - |
飯野小学校 | 0877-22-6019 | 丸亀市飯野町西分113番地 | 照明〇、空調× | 照明〇 | - |
垂水小学校 | 0877-28-7551 | 丸亀市垂水町1408番地 | 照明〇、空調× | 照明〇 | - |
広島小学校 | 0877-29-2031 | 丸亀市広島町江の浦439番地 | 照明〇、空調× | 照明〇 | - |
岡田小学校 | 0877-86-3004 | 丸亀市綾歌町岡田下217番地 | 照明〇、空調× | 照明× | - |
富熊小学校 | 0877-86-2010 | 丸亀市綾歌町富熊1227番地 | 照明〇、空調× | 照明× | - |
飯山南小学校 | 0877-98-2024 | 丸亀市飯山町上法軍寺1206番地 | 照明〇、空調× | 照明〇 | - |
飯山北小学校 | 0877-98-2020 | 丸亀市飯山町川原1874番地 | 照明〇、空調× | 照明〇 | - |
東中学校 | 0877-22-4154 | 丸亀市大手町一丁目5番1号 | 照明〇、空調× | - | - |
西中学校 | 0877-22-2251 | 丸亀市中府町三丁目11番1号 | 照明〇、空調× | - | - |
南中学校 | 0877-25-0700 | 丸亀市郡家町3690番地 | 照明〇、空調× | - | - |
綾歌中学校 | 0877-86-2006 | 丸亀市綾歌町栗熊東431番地 | 照明〇、空調〇 | 照明〇 | 照明〇、空調〇 |
飯山中学校 | 0877-98-2027 | 丸亀市飯山町川原1110番地 | 照明〇、空調× | - | 照明〇、空調× |
※城坤小(運動場):~令和8年10月(予定) 校舎改修工事のため使用不可
※城南小(運動場):~令和8年8月(予定) 校舎改修工事のため使用不可
※城東小(運動場):~令和9年8月(予定) 校舎改築工事のため使用不可
学校体育施設利用までの流れ
学校体育施設使用希望団体(※注1)
↓
使用を希望する学校へ使用申請(施設使用許可申請書の提出)(※注2)
↓
学校(運営委員会)で審査
↓
市スポーツ推進課で許可書交付
↓
使用(※注3)
※注1 丸亀市内に在住、勤務または在学する者で構成した10名以上の団体
※注2 各学校体育施設開放運営委員会によって規程が異なるため、利用の可否をあらかじめ電話で問い合わせること
※注3 施設等の破損については、登録団体が責任を持って原形に復すること。使用の状況が悪いと、使用許可を取り消す場合もある
各種申請書等
必要事項等を記入し、利用を希望する学校体育施設開放運営委員会へ提出してください。
使用料について
体育施設の照明や空調を使用する場合は使用料が発生します。なお、減免申請書を提出し教育委員会が認めた団体については使用料は減免されます。
※照明は全額免除、空調は半額減免
照明・空調使用料(基準金額)
体育施設名 |
照明に係る使用料 |
空調に係る使用料 |
||
2時間まで |
4時間まで |
1時間当たり |
||
屋内運動場 |
全面 |
500円 |
1,000円 |
1,500円 |
半面 |
250円 |
500円 |
750円 |
|
運動場 |
全面 |
500円 |
1,000円 |
― |
半面 |
250円 |
500円 |
― |
|
武道場 |
柔道場・剣道場 |
250円 |
500円 |
500円 |
軽運動場 |
250円 |
500円 |
500円 |
備考 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
月例報告書様式等(R7年8月からこの様式をお使いください)
施設利用団体は、毎月最終の利用日が終わり次第、翌月5日までに管理状況報告書兼学校体育施設開放実施状況報告書を各学校体育施設開放運営委員会へ提出してください。