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学校体育施設開放事業(令和6年1月10日更新)
学校体育施設開放事業の概要
丸亀市では、1年を通じてスポーツやレクリエーションを楽しんでいただくため、小・中学校の体育館、運動場等を開放しています。
利用対象団体
市内に在住または勤務する10人以上の団体で、各校区の学校体育施設開放運営委員会へ登録し、許可を受けることが必要です。
施設開放校一覧
※綾歌中(体育館):令和5年4月~7年8月(予定) 体育館改築工事のため使用不可
城坤小(運動場):令和5年8月~8年4月(予定) 校舎改修工事のため使用不可
城南小(運動場):令和5年10月~8年8月(予定) 校舎改修工事のため使用不可
城東小(運動場):令和6年2月~9年8月(予定) 校舎改築工事のため使用不可
学校体育施設利用までの流れ
学校体育施設使用希望団体(※注1)
↓
使用を希望する学校へ使用申請(施設使用許可申請書の提出)(※注2)
↓
学校(運営委員会)で審査
↓
市スポーツ推進課で許可書交付
↓
使用(※注3)
※注1 丸亀市内に在住、勤務または在学する者で構成した10名以上の団体
※注2 各学校体育施設開放運営委員会によって規程が異なるため、利用の可否をあらかじめ電話で問い合わせること
※注3 施設等の破損については、登録団体が責任を持って原形に復すること。使用の状況が悪いと、使用許可を取り消す場合もある
各種申請書等
必要事項等を記入し、利用を希望する学校体育施設開放運営委員会へ提出してください。
照明利用料について
体育施設の照明を使用する場合は照明使用料が発生します。なお、免除申請書を提出し教育委員会が認めた団体については照明使用料は減免されます。
月例報告書様式等について
施設利用団体は、毎月最終の利用日が終わり次第、翌月5日までに管理状況報告書兼学校体育施設開放実施状況報告書を各学校体育施設開放運営委員会へ提出してください。