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「マンション管理適正化推進計画」及び「マンション管理計画認定制度」について
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴い新たに創設された制度で、マンションの管理組合等が「マンション管理適正化推進計画」を策定した自治体に対して、マンション管理計画の認定申請を行い、一定の基準を満たす場合に、適切に管理されているマンションとして認定を受けることができる制度です。
丸亀市では、令和6年11月に「丸亀市マンション管理適正化推進計画」を策定し、認定制度を開始しています。
丸亀市マンション管理適正化推進計画 [PDFファイル/711KB]
認定を受けるメリット
認定を受けることで、次のような効果が期待できます。
(1)管理水準の維持・向上
管理計画の認定を目指すうえで、マンション管理の適正化に向けた区分所収者の意識の醸成、管理組合の活性化など主体的な取組が推進されます。
(2)市場での高評価
適正に管理されたマンションとして市場で高く評価され、流通促進や空き室の解消が図られます。
(3)住宅金融支援機構の金利優遇
区分所有者向けには中古マンションを購入する場合の借入金利、管理組合には改修費用の融資金利や積立利率の優遇措置があります。
- フラット35維持保全型(外部サイト)<外部リンク>
- マンション共用部分リフォーム融資(外部サイト)<外部リンク>
- マンションすまい・る債(外部サイト)<外部リンク>
(4)マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)
必要な修繕積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しすることを目的とした制度です。
認定の対象
市の区域内にある、いわゆる分譲マンションが対象となります。賃貸マンションは認定対象となりません。
認定手続き
(1)事前確認を依頼
認定基準に適合していることの確認を、公益財団法人マンション管理センター等に依頼し、同センターが運営するオンラインシステムの「管理計画認定手続支援サービス(外部サイト)」<外部リンク>を通じて事前確認を受けていただきます。
認定基準に適合している場合、同システムを通じて「事前確認適合証」が発行されます。
(2)認定の申請
同システムを通じて、市に管理計画認定申請を行ってください。
(3)認定通知書の受領
審査終了後、市から管理計画の「認定通知書」を発行します。
認定マンションの公表
認定申請の際に、認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、公益財団法人マンション管理センターが運営する専用の閲覧サイト(外部サイト)<外部リンク>で公表されます。