本文
民間の危険なブロック塀の撤去工事への補助を行います。
地震発生時等における危険ブロック塀の倒壊による事故を防止し、通学路等における子どもの安全を確保するため、危険ブロック塀等の撤去工事の費用を一部補助します。詳しくは、建築住宅課までお問合せください。
1.補助対象となる危険ブロック塀
次の要件をすべて満たすもの
- 通学路等の接地面からの高さが1.2mを超えるもの
- 通学路等に面したブロック塀等で、点検表(申請書様式第1号・様式第2号参照)に従い点検した結果、不適合項目が1以上あり、倒壊のおそれがあると判定されたもの
- ブロック塀とは…
補強コンクリートブロック造またはコンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造による塀 - 通学路等とは…
丸亀市教育委員会等が認める通学路またはこれと同等と市長が認めるもの
2.対象となる工事
補助対象危険ブロック塀の全部または一部を取り除き処分し、ブロック塀等の安全性を向上させる工事(市内に営業所を有する事業者が撤去・処分するものに限る)
3.対象者
次の2つの要件をすべて満たす者
- 補助対象危険ブロック塀が設置されている土地の所有者、その土地に存する建築物の所有者または補助対象危険ブロック塀の所有者であり、この補助対象危険ブロック塀を撤去する者
- 市税を滞納していない者
4.補助金の額
次に掲げる額のうち、いずれか少ない額
- 撤去工事に要する経費の3分の2
- 1敷地あたり133,000円
5.申し込み
申請期間:令和7年4月1日~令和7年12月26日 ※予算の範囲内で先着順
工事完了期限:令和8年1月30日
受付窓口:丸亀市役所3階 建築住宅課
※手続きについては、こちら民間危険ブロック塀撤去補助事業の手続きの流れ [PDFファイル/204KB]をご参照ください。
6.注意事項
- 同一の敷地について、二度の補助を受けることはできません。(過去に丸亀市民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付要綱(平成31年告示第8号)に基づき補助を受けた場合を含む)
- 交付決定前に工事契約を行った場合は、補助を受けることができません。
- 補助事業に関係する書類・図面などは、補助事業が完了した年度から5年間保存しておいてください。
- 補助金を他の用途に使用するなど、この事業の要綱に違反した場合は、補助金の返還を求める場合があります。
7.補助金交付要綱
丸亀市民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付要綱 [PDFファイル/155KB]
8.申請書様式
様式第1号 |
点検表【補強コンクリートブロック造の塀】 |
|
---|---|---|
様式第2号 |
点検表【組積造の塀】 |
|
様式第3号 |
補助金交付申請書 |
|
様式第5号 |
補助金交付変更承認申請書 |
|
様式第6号 |
補助金交付中止承認申請書 |
|
様式第7号 |
補助金交付申請取下書 |
|
様式第8号 |
完了実績報告書 |
|
様式第10号 |
請求書 |