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条例施行により工場立地法の緑地面積率等が変わりました
丸亀市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年12月21日施行)
工場立地法の緑地面積率等が変わりました
企業のより積極的な設備投資や企業立地を促進し、市内経済活性化を図るため、工場立地法の緑地面積率を緩和する丸亀市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例を制定しました。(平成24年12月21日施行)
1.条例の内容
都市計画法に基づく地域により、緑地面積率、環境施設面積率が緩和されます。
(1)緑地面積率について
条例制定前 |
条例制定後 |
---|---|
市内全域 20%以上 |
工業専用・工業地域 5%以上(▲15%) 準工業地域 10%以上(▲10%) その他の地域 20%以上(変更なし) |
(2)環境施設面積率について
条例制定前 |
条例制定後 |
---|---|
市内全地域 25%以上 |
工業専用・工業地域 10%以上(▲15%) 準工業地域 15%以上(▲10%) その他の地域 25%以上(変更なし) |
2.届出の方法
平成24年12月21日以降、工場立地法の新設・変更等の届出を行う場合に適用されます。
3.昭和49年6月28日以前に設置等されている既存工場の準則計算について
既存工場が準則の計算をする場合、計算式に代入する値が地域により変わります。
代入する値は、以下のとおりです。
地域 |
緑地面積率の |
環境施設面積率の |
---|---|---|
工業専用・工業地域 準工業地域 その他の地域 |
0.05 0.10 0.20 |
0.10 0.15 0.25 |