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条例施行により工場立地法の緑地面積率等が変わりました

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003072 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

丸亀市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年12月21日施行)

工場立地法の緑地面積率等が変わりました

企業のより積極的な設備投資や企業立地を促進し、市内経済活性化を図るため、工場立地法の緑地面積率を緩和する丸亀市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例を制定しました。(平成24年12月21日施行)

1.条例の内容

 都市計画法に基づく地域により、緑地面積率、環境施設面積率が緩和されます。

(1)緑地面積率について

条例制定前

条例制定後

市内全域 20%以上

工業専用・工業地域 5%以上(▲15%)

準工業地域 10%以上(▲10%)

その他の地域 20%以上(変更なし)

(2)環境施設面積率について

条例制定前

条例制定後

市内全地域 25%以上

工業専用・工業地域 10%以上(▲15%)

準工業地域 15%以上(▲10%)

その他の地域 25%以上(変更なし)

2.届出の方法

 平成24年12月21日以降、工場立地法の新設・変更等の届出を行う場合に適用されます。

3.昭和49年6月28日以前に設置等されている既存工場の準則計算について

 既存工場が準則の計算をする場合、計算式に代入する値が地域により変わります。

 代入する値は、以下のとおりです。

地域

緑地面積率の
計算の場合

環境施設面積率の
計算の場合

工業専用・工業地域

準工業地域

その他の地域

0.05

0.10

0.20

0.10

0.15

0.25

丸亀市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例[その他のファイル/124KB]