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工場立地法に基づく届出について

ページID:0003089 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

平成24年4月1日から工場立地法にかかる届出の窓口が
香川県から丸亀市に変更になりました。

工場立地法の規定により、届出対象工場(特定工場)の新設・変更等を行う場合は届出が必要です。
詳しくは、下記をご参照の上、産業観光課までお問い合わせください。

工場立地法の概要

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
一定規模以上の工場の新設・変更を行う場合は、丸亀市への変更が必要です。
詳しくは、下記をご参照のうえ、お問い合わせ下さい。

工場立地法にかかる届出手続

対象工場

敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上の工場(特定工場)
※建築面積には生産施設以外の建物(事務所、研究所、倉庫等)も含まれます。

対象業種

製造業、電気(水力・地熱発電所は除く)・ガス供給業・熱供給業

届出の種類

新設届

変更届

承継届

特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合
特定工場承継届出書[Wordファイル/30KB]

廃止届

廃業または特定工場ではなくなった場合
特定工場廃止届出書[Wordファイル/30KB]

届出者が代表者でない場合

委任状(様式)[Wordファイル/27KB]

守るべき基準

提出期限

  • 新設(変更)の届出:工事着工90日前まで(30日前まで短縮可能)
  • その他:決定後速やかに