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工場立地法に基づく届出について
~平成24年4月1日から工場立地法にかかる届出の窓口が
香川県から丸亀市に変更になりました。~
工場立地法の規定により、届出対象工場(特定工場)の新設・変更等を行う場合は届出が必要です。
詳しくは、下記をご参照の上、産業観光課までお問い合わせください。
工場立地法の概要
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
一定規模以上の工場の新設・変更を行う場合は、丸亀市への変更が必要です。
詳しくは、下記をご参照のうえ、お問い合わせ下さい。
工場立地法にかかる届出手続
対象工場
敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上の工場(特定工場)
※建築面積には生産施設以外の建物(事務所、研究所、倉庫等)も含まれます。
対象業種
製造業、電気(水力・地熱発電所は除く)・ガス供給業・熱供給業
届出の種類
新設届
- 特定工場を新設する場合
- 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
- 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
新設届出書類一式[Wordファイル/110KB]
変更届
- 特定工場を新設する場合
- 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
- 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
- 敷地面積が増加または減少する場合
- 生産施設面積が増加する場合緑地または環境施設面積が減少する場合
変更届出書類一式[Wordファイル/110KB] - 届出者の氏名・住所の変更工場の名称・所在地の変更
氏名(名称、住所)変更届出書[Wordファイル/29KB]
承継届
特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合
特定工場承継届出書[Wordファイル/30KB]
廃止届
廃業または特定工場ではなくなった場合
特定工場廃止届出書[Wordファイル/30KB]
届出者が代表者でない場合
守るべき基準
- 生産施設:敷地面積の30%~75%以下(業種別に定められている)
- 緑地:敷地面積の20%以上
- 環境施設:敷地面積の25%以上(緑地を含む)
※都市計画法に定める工業専用地域・工業地域・準工業地域等については、条例に基づき緑地面積率、環境 施設面積率が緩和されます。詳しくは条例施行により工場立地法の緑地面積率等が変わりました
提出期限
- 新設(変更)の届出:工事着工90日前まで(30日前まで短縮可能)
- その他:決定後速やかに