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督促手数料を廃止します

14 海の豊かさを守ろう3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0032016 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日以降に発する督促状の督促手数料を廃止します

条例改正により、令和7年4月1日以降に発送する市の歳入に係る督促状について、督促手数料を廃止します。

【主な歳入】
市税等(市県民税・法人市民税・軽自動車税・固定資産税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料)
保育料
その他市が徴収する負担金・分担金・使用料など


*税以外の督促手数料の担当課は、納入通知書発行課となります。

督促状は、引き続き発送します

納期限までの納付がなされない場合には、引き続き、法に基づき督促状を発送します。

注意事項

令和7年3月31日までに発した督促状に係る督促手数料は、従来どおり納付が必要です。

期限内納付を!

皆さまが納付される税金等は、生活するうえで欠かすことのできない道路や河川・公園の整備、ごみ処理、福祉や医療・教育の充実、消防、災害防止や災害復旧といった日常生活を支えるために使われています。