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防火対象物使用開始届出書

ページID:0003337 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

概要

  • 飲食店、店舗、工場、事務所など消防法施行令別表第1に掲げる
    防火対象物を使用する者は、その旨を使用開始の7日前に所
    轄の消防署長に届出てください。
  • 提出部数・・・正・副 各1部

届出者

  • 防火対象物の所有者、管理者、占有者
  • 付近見取図、配置図、各階平面図、消防用設備の設計図書を添付すること。

注意事項

※増築・改築・用途変更する場合にも届出が必要です。
(雑居ビル等のテナント変更も必要です。)

ダウンロード

防火対象物使用開始届出書[Wordファイル/99KB]

記載要領

記載要領防火対象物使用開始届出書[Wordファイル/118KB]

問い合わせ先

丸亀市北消防署 管理予防担当 Tel 25-0119
丸亀市南消防署 管理予防担当 Tel 98-3388