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炉・ボイラー等の設置届出書
概要
- 火を使用する設備またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者は、その旨を所轄の消防署長に届出てください。
- 提出部数・・・正・副 各1部
届出の必要な設備
炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー給湯湯沸設備、乾燥設備サウナ設備、火花を生ずる設備、ヒートポンプ冷暖房気、放電加工機などの設備。
申請に必要な書類
付近見取図、この設備の設計図書を添付してください。
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記載要領
炉・ボイラー等届出書 記載要領 [Wordファイル/26KB]
問い合わせ先
丸亀市北消防署 管理予防担当 Tel 25-0119
丸亀市南消防署 管理予防担当 Tel 98-3388