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少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請について
概要
- 丸亀市火災予防条例第47条の規定に基づき、指定数量未満の危険物または指定可燃物を貯蔵し、または取り扱うタンクを製造し、または設置しようとする者の申し出により、このタンクの水張検査または水圧検査を実施しています。
- 提出部数・・・正・副 各1部
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記載要領
問い合わせ先
丸亀市北消防署 管理予防担当 Tel 0877-25-0119
丸亀市南消防署 管理予防担当 Tel 0877-98-3388
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丸亀市北消防署 管理予防担当 Tel 0877-25-0119
丸亀市南消防署 管理予防担当 Tel 0877-98-3388