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道路工事届出書

ページID:0003347 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

概要

  • 丸亀市火災予防条例第45条第5号の規定に基づき、消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれがある場合は、所轄消防署長に届け出なければなりません。
  • 工事区域の略図等を添付してください。
  • 提出部数・・・正・副 各1部

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道路工事届出書[Wordファイル/32KB]

記載要領

記載要領 道路工事届出書[Wordファイル/37KB]

問い合わせ先

丸亀市北消防署 管理予防担当 Tel 0877-25-0119
丸亀市南消防署 管理予防担当 Tel 0877-98-3388