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水道断・減水届出書
概要
- 丸亀市火災予防条例第45条第4号の規定に基づき、水道の断水または減水が発生する場合は所轄消防署長に届け出なければなりません。
- 断減水区域の略図等を添付してください。
- 提出部数・・・正・副 各1部
※ただし、消防署長が認めるものについては、口頭または電話にもってこれに変えることができる。
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記載要領
問い合わせ先
丸亀市北消防署 管理予防担当 Tel 0877-25-0119
丸亀市南消防署 管理予防担当 Tel 0877-98-3388