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催物開催届出書

ページID:0003349 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

概要

  • 丸亀市火災予防条例第45条第3号の規定に基づき、劇場等以外の建築物等において演劇、映画その他の催物を行う場合には、あらかじめ所轄消防署長に届出なければなりません。
  • 客席を設ける場合は、客席、避難通路及び消防用設備の配置図を添付してください。
  • 提出部数・・・正・副 各1部

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催物届出書[Wordファイル/37KB]

記載要領

記載要領 催物届出書[Wordファイル/53KB]

問い合わせ先

丸亀市北消防署 管理予防担当 Tel 0877-25-0119
丸亀市南消防署 管理予防担当 Tel 0877-98-3388