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催物開催届出書
概要
- 丸亀市火災予防条例第45条第3号の規定に基づき、劇場等以外の建築物等において演劇、映画その他の催物を行う場合には、あらかじめ所轄消防署長に届出なければなりません。
- 客席を設ける場合は、客席、避難通路及び消防用設備の配置図を添付してください。
- 提出部数・・・正・副 各1部
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記載要領
問い合わせ先
丸亀市北消防署 管理予防担当 Tel 0877-25-0119
丸亀市南消防署 管理予防担当 Tel 0877-98-3388
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丸亀市北消防署 管理予防担当 Tel 0877-25-0119
丸亀市南消防署 管理予防担当 Tel 0877-98-3388