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露店等の開設届出書

ページID:0003350 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

概要

  • 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して露店等(対象火気器具等を使用する場合に限る。)を開設する者は、あらかじめその旨を所轄の消防署長に届出てください。
  • 提出部数・・・正・副 各1部

届出者

催しの責任者。法人または組合にあっては、その名称または代表者。

注意事項

露店等の開設場所及び消火器設置場所に係る略図を添付すること。

ダウンロード

露店の開設届出書[Wordファイル/20KB]

問い合わせ先

丸亀市北消防署 管理予防担当 Tel 25-0119
丸亀市南消防署 管理予防担当 Tel 98-3388