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少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書
概要
- 丸亀市火災予防条例第46条第2項の規定に基づき、少量危険物または指定可燃物等の貯蔵・取扱いを廃止する際に必要となります。必要事項を記入し、対象となる施設がある所轄消防署長に届け出なければなりません。
- 提出部数・・・正・副 各1部
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記載要領
記載要領 少量危険物貯蔵取扱廃止届出書[Wordファイル/49KB]
問い合わせ先
丸亀市北消防署 管理予防担当 Tel 0877-25-0119
丸亀市南消防署 管理予防担当 Tel 0877-98-3388