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特定技能所属機関の皆様へ 協力確認書の提出について

ページID:0033647 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
令和7年4月1日の特定技能基準省令の一部改正に伴い、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。

丸亀市への協力確認書の提出

特定技能所属機関は、次のいずれかの場合、時点に応じて、協力確認書をご提出ください。

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合
 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・すでに特定技能外国人を受け入れている場合
 令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

提出事業者

・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が丸亀市にある事業者

・特定技能外国人の住居地が丸亀市にある事業者

提出方法

以下のフォームに必要事項を記入し、提出してください。

  • 電子申請<外部リンク>(別ウィンドウで開く)

 

ただし、これによりがたい場合には、以下の協力確認書を郵送 又は 窓口にご提出ください。

協力確認書 [Wordファイル/21KB]

協力確認書(記載例) [PDFファイル/84KB]

提出時期

・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が在留諸申請を行うとき

・提出済み協力確認書の記載事項に変更があったとき

提出先

〒763-8501
丸亀市大手町二丁目4番21号 丸亀市役所4階
市長公室秘書課

E-mail:hisho-k@city.marugame.lg.jp
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