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丸亀市市民活動保険制度
丸亀市では、市民活動団体や自治会が市民活動や地域活動を行う皆さまが安心して活動できるよう、活動中のけがや事故が起こった場合などを補償する「丸亀市市民活動保険制度」を導入しました。
1. 丸亀市市民活動保険制度の特徴
- 市が保険会社と契約し、保険料は市が負担します。
- 保険加入申し込み等の事前手続きは不要です。
※事前の書類提出は不要ですが、万が一事故が発生した場合は具体的な活動内容や事故の状況を書面を提出していただく必要があるので、団体の会則や活動計画書等は、日頃からご準備をお願いします。
※よくある質問については、「市民活動保険Q&A [PDFファイル/742KB]」をご覧ください。
2. 本保険制度の対象となる人
(1) 丸亀市市民活動登録をしており、主たる事務所の所在地が丸亀市内である市民活動団体(個人登録を含む)
(2) 丸亀市内のコミュニティ協議会および自治会
上記の(1)または(2)のいずれかに所属し、直接的に活動を実践する人(指導者、運営スタッフ、清掃活動や防災訓練等の参加者)
! 注意 !
- 市民活動や行事の単なる来場者、観客、見物人など活動を直接的に実践しない人は、本保険制度の補償対象にはなりません。
- 丸亀市市民活動登録をしている場合でも、丸亀市外に事務所の所在地を置く団体・個人は対象にはなりません。
☆丸亀市市民活動登録についてはコチラ(マルタスホームページへ移動)<外部リンク>から
3. 対象となる主な活動の要件
- 広く公共の利益の増進に寄与する活動
- 自発的かつ主体的に行う非営利の活動
- 計画的に行われている活動
- 報酬(実費弁償程度のものを除く)を伴わない活動
- 日本国内で行われている活動
上記のすべてに該当する活動が対象です。
4. 対象となる主な活動例
対象となる活動 | 活動の具体例 |
---|---|
地域社会活動 |
・各地区コミュニティ協議会、自治会の運営 ・地域施設の管理運営活動(自治会集会所等の清掃等) |
社会福祉活動 |
・社会福祉施設等に対する援護活動 ・高齢者・障がい者に対する援護活動 ・公的な募金活動 |
保健衛生活動 | ・献血、各種健診の普及啓発活動 |
環境保全活動 |
・環境美化、清掃活動 ・資源リサイクル活動 ・自然保護、緑化活動 |
青少年健全育成活動 |
・青少年非行防止活動 ・青少年保護活動 ・児童福祉向上のための活動 |
防犯活動 | ・暴力追放活動 ・防犯対策に関する啓発活動 |
防火・防災活動 | ・防火・防災に関する啓発活動、訓練 |
交通安全活動 | ・交通安全運動、啓発運動 |
スポーツ・文化活動 | ・スポーツの指導 ・伝統文化の継承 |
5. 補償内容
賠償補償事故
市民活動団体または活動者の過失により、活動中に第三者の生命、身体、又は財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償されます。
保険金の種類 | 限度額 |
---|---|
身体賠償補償 |
1名あたりの限度額 1億円 1事故当たりの限度額 1億円 ※生産物賠償については、保険期間中限度額5億円 |
財物賠償補償 |
1事故当たりの限度額 500万円 ※生産物賠償については、保険期間中限度額500万円 |
※生産物賠償は、保険期間中限度額により、支払いができない場合もあります。
※示談交渉のサービスは付帯されていないため、示談は当事者間で行っていただきます。
傷害補償事故
市民活動を直接実践する人が活動中の急激かつ偶然の事故により死亡、または負傷した場合に補償されます。
☆活動を行う場所と自宅との往復途中の事故も傷害補償事故の対象です。ただし、通常の経路を外れて寄り道をした場合など、対象とならない場合もあります。
☆熱中症や、保健所が法令に基づき決定した食中毒事故も補償の対象です。
保険金の種類 | 支給自由 | 保険金の額 |
---|---|---|
死亡補償保険金 |
傷害補償対象者が傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合 |
500万円 |
後遺障害補償保険金 | 傷害補償対象者が傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に要綱に定める後遺障害を生じた場合(当該期間内に当該後遺障害が確定しなかった場合は、181日目における医師の診断により将来当該後遺障害の生ずべきことが推定されたときに限る。) |
後遺障害の程度により、 20~500万円 |
入院補償保険金 | 傷害補償対象者が傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務能力に支障をきたしたため、当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に、入院による治療を受けた場合 |
入院1日につき 3,000円 |
通院補償保険金 | 傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務能力に支障をきたしたため、通院による治療を受けた場合。ただし、当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間の通院による治療に限るものとし、対象となる通院の日数は90日を限度とする。 |
通院1日につき 2,000円 |
6.対象とならない事例
対象とならない主な活動例 |
・学校、幼稚園、保育園などの管理下で行われる活動 ・政治または宗教に関する活動 ・自らの職業として行う活動 ・自己啓発もしくは技術向上のために行う活動または競争性の高い活動 ・親睦を図るために行われる活動 ・災害救助ボランティアなど危険を伴う活動 ・チェンソー等の使用や高所での作業など危険性の高い活動 ・野焼きもしくは山焼きを行う活動 |
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対象とならない主な事故例 |
傷害事故・賠償事故 共通して対象にならないもの・活動者の故意や心神喪失中の事故 ・地震、噴火、洪水、津波などの自然災害によるもの 賠償事故・世帯を同じくする親族等に対する事故 ・施設の新築、改築、修理、取り壊し等の工事に対する事故 ・預かり物やレンタル品の損害に関する事故 ・活動中の参加者が所有、使用・管理する自動車および動物に起因する事故 傷害事故・疾病、脳疾患によるもの ・無免許運転、酒酔い運転または麻薬などを使用しての運転による事故 ・むちうち症や腰痛など医学的他覚所見のないもの ・労災保険や市民総合賠償保障保険等の適用を受ける事故 |
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7.Q&A
Q1. 自転車で地域の清掃活動へ向かっている途中に転倒してケガをしてしまいました。対象になりますか? |
A.対象になります。 活動中と、自宅から現地までの往復途中(あらかじめ予定されていた経路であることが証明できる場合。当日の参加が名簿等の書面で確認できる場合)に発生した傷害事故については、補償対象となります。 他人に危害を加えた場合の賠償事故については対象となりません。 |
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Q2. コミュニティの祭りで来場者が転倒し、骨折してしまいました。対象になりますか? |
A.対象となりません。 イベントや地域の運動会・祭りの来場者のような直接的に地域活動、市民活動を実施していない人は補償の対象になりません。 ただし、活動を主催する団体に事故の原因があった場合は、賠償保険の補償対象になる場合があります。 ※不特定多数の方が来場するイベント等を実施する場合は、別途イベント保険の加入をご検討ください。 |
その他、よくある質問については「市民活動保険Q&A [PDFファイル/742KB]」をご覧ください。
8.事故発生時の手続き
(1)事故の記録
万が一、事故が発生した場合、後で事故を証明できるよう、事故発生の時間、場所、状況、事故を証明できる人の氏名・連絡先、対物賠償の場合は現場の写真など、事故の内容を具体的に記録してください。
(2)事故の通報
事故発生後、速やかに丸亀市地域づくり課まで電話等でご連絡ください。
その後の手続き方法等をご説明します。
○連絡先:丸亀市地域づくり課 0877-24-8853
(3)事故報告書の提出
(1)事故通報の後、「事故報告書」と市民活動中の事故であることを証明する書類(日頃の活動がわかる書類、会則、行っていた活動の内容がわかるチラシや計画書、案内状等)を丸亀市地域づくり課へ提出してください。
※事故発生日を含めて30日以内にご提出ください。
事故報告に必要な書類 ・事故報告書 [Wordファイル/30KB]/記載例(事故報告書) [PDFファイル/221KB] ・日頃の活動が分かる書類、団体の会則等 ・事故発生時に行っていた活動の内容が分かる書類(チラシや事業計画書、参加者名簿等) ・事故当時の様子が分かる写真や書類 ・入院・通院時の領収書(コピー可) |
(2)丸亀市での審査後、保険会社へ事故報告書を送付します。
※事故報告書の記載内容について、直接保険会社から問い合わせをする場合があります。
(4)保険金の振り込み
(1)対象となる活動・事故であると認められた場合には、保険金の請求に必要な書類が送付されます。必要事項を記載し、地域づくり課へ書類を提出してください。
(2)保険会社にて請求内容についての確認・審査等が行われ、審査後、保険会社から指定の口座に保険金が振り込まれます。
※審査の結果、保険金支払い対象外となる場合もあります。
※賠償事故において、保険会社の承諾なく示談された場合は、賠償金の一部または全額の支払いが受けられない場合があります。事前にご相談ください。
!!事故が無いに越したことはありません!!
※未然に事故を防ぐために、事前に計画を立て危険がないかチェックしましょう。
※無理のない事業スケジュールやプログラムを心がけましょう。
※草刈機などの使用中の事故が増えております。機器の点検や周囲の状況を確認し、安全に留意して行いましょう。