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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について

ページID:0034104 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊い犠牲に思いをいたし、弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内(厚生労働省) [PDFファイル/1.11MB]

支給対象者

第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。


戦没者等の死亡当時のご遺族で


1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方


2.戦没者等の子


3.戦没者等の

(1)父母

(2)孫

(3)祖父母

(4)兄弟姉妹
  戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。


4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
 国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
 償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。 

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求窓口

請求者がお住まいの市区町村の援護担当課が請求窓口です。

丸亀市の請求窓口は福祉課地域共生社会推進室になります。

問い合わせ先 地域共生社会推進室 0877-24-8873

請求に必要な主な書類等

(1)請求書類等(福祉課特別弔慰金受付窓口に備え付けています)

1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書 
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書 

(2)戸籍書類等

 「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは地域共生社会推進室(0877-24-8873)へお問い合わせください。

(3)本人確認書類

※請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をお持ちください。
〔本人確認書類〕
ア.官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
イ.官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)
ウ.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)


● 請求者本人が請求手続きを行う場合
・請求者の現在の戸籍抄本 ※請求書提出時に添付したもの
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ


● 相続人が請求手続きを行う場合
・相続人の現在の戸籍書類 ※請求書提出時に添付したもの
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ


● 法定代理人が請求手続きを行う場合
・法定代理人の代理権を確認する書類 ※請求書提出時に添付したもの
 (1) 成年後見人等……登記事項証明書
 (2) 未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人…請求者の戸籍書類
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ
※成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書(請求書提出時に添付したもの)の他、請求手続きを行う者が団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員宛の郵便物等)


● 委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合
  請求者および代理人双方の本人確認書類が必要です。


  ◆ 請求者の本人確認書類
  ・請求者の現在の戸籍抄本 ※請求書提出時に添付したもの
    ・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ ※写しで差し支えありません。


    ◆任意代理人の本人確認書類
  下記(1)から(3)までのうちいずれかの本人確認書類をご提示ください。
    (1)〔本人確認書類〕アのうちいずれか1つ
    (2)〔本人確認書類〕イのうちいずれか2つ
  (3)〔本人確認書類〕イのうちいずれか1つ及び〔本人確認書類〕ウのうちいずれか1つの計2つ

その他

特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものですので、同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行っていただきます。

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