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令和7年度税制改正(個人住民税について)の概要

ページID:0034997 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
※このページでは令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障控除額が65万円(現行55万円)に引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

給与所得控除額(改正された範囲)

〇改正前と改正後の比較

給与所得控除額

  • 190万円以下の方のみのを対象とした改正です。190万円を超える区分の方は影響ありません。
  • 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件

〇改正前と改正後の比較

所得要件

  • 所得要件は、合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件です。

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定扶養控除に関して、控除対象となる大学生年代の子等の所得要件を拡大するとともに、一定の所得を超えた場合でも特定親族の所得に応じて親等が控除を受けられる仕組みが新たに設けられます。

対象者

特定親族と生計を一にする納税義務者

特定親族とは

以下のいずれにも該当する方

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超 123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超 188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

〇特定親族特別控除額

特定親族特別控除額

  • 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

4 よくある質問

こちらのページに掲載しています。
令和7年度税制改正(個人住民税について)のよくある質問

5 関連リンク

​令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁ホームぺージ)<外部リンク>