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令和7年度税制改正(個人住民税について)のよくある質問

ページID:0035001 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

令和7年度税制改正(年収の壁への対応)について、よくある質問を掲載しています。
改正の概要については令和7年度税制改正(個人住民税)の概要ページをご確認ください。

給与所得控除の見直しについて

1.すべての人が引き上げの対象ですか?

 給与所得金額が190万円以下の方のみが引き上げの対象です。
 190万円を超える区分の方は影響ありません。

2.給与所得控除とは何ですか?

 給与所得者が収入を得るために必要な経費を概算で控除する制度です。
 収入金額に応じて段階的に給与所得控除額が適用されます。

3.給与所得控除が引き上げられるとどうなりますか?

 給与所得金額から給与所得を算出する際の必要経費にあたる金額が増えることになり、給与所得金額が減少します。
 所得金額が減少することにより、税負担の軽減につながります。

4.私の給与収入額は400万円ですが、改正の影響はありますか?

 改正の影響はありません。給与収入額が190万円以下の方のみが対象です。

5.令和7年分の収入が給与収入のみの場合、いくらまでなら令和8年度の住民税は非課税ですか?

 住民税は合計所得金額が38万円以下の場合、非課税となります。
 収入が給与収入のみの場合、給与所得控除(令和8年度の住民税の計算においては65万円)を差し引いた後の所得が38万円となるのは、給与収入金額が103万円以下の場合です。
 ※扶養親族等の人数やご本人の状況(障害者、未成年者等)などによって非課税の基準は変わります。
  上記の場合は、扶養親族がおらず、ご本人の状況が障害者、未成年者等に該当しない場合のケースです。

各種扶養控除等に係る所得要件額の引上げ

1.給与収入のみの場合における、配偶者控除または扶養控除を受けるための要件はどのように変わったのですか?

 控除を受けるための同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件が48万円から58万円に改正され、給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に改正されました。
 したがって給与収入のみの場合では、103万円以下(改正前)から123万円以下(改正後)まで引き上げられました。

2.給与収入のみの場合における、ひとり親控除を受けるための要件はどのように変わったのですか?

 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等の要件が48万円から58万円に改正され、給与所得控除額の最低保障額が55万から65万円に改正されました。
 したがって給与収入のみの場合では、103万円以下(改正前)から123万円以下(改正後)まで引き上げられました。

3.給与収入のみの場合における、勤労学生控除を受けるための要件はどのように変わったのですか?

 勤労学生控除を受けるための合計所得金額の要件が75万円から85万円に改正され、給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に改正されました。
 したがって給与収入のみの場合では、130万円以下(改正前)から150万円以下(改正後)まで引き上げられました。

4.具体的にいつからいつまでの所得が扶養控除判定の基礎となるのですか?

 前年1月1日から12月31日までの所得が個人住民税における扶養控除の判定の基礎となります。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

1.特定親族特別控除に該当する場合も扶養親族として扱われますか?

 特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。
 そのため非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。