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親子交流支援事業・養育費確保支援事業
「親子交流」はこどもの健やかな成長のために行うもの、「養育費確保」はこどもの生活を支えるもので、どちらもこどもにとって必要なものです。
離婚をする際には、できる限り、お子様のために「親子交流」と「養育費確保」の取り決めをするようにしてください。
チラシのダウンロードはこちらから [PDFファイル/2.66MB]
親子交流支援事業
離婚した父母間のみではこどものとの親子交流を行うことがむずかしい場合に、親子交流に関する事前相談や親子交流援助等の支援を行うことで、親子交流が円滑に行われ、こどもの健やかな成長につながるよう支援します。
<対象者>
市内に住所がある親子交流の対象となるこども及び同居親と、別居親のうち以下の要件をすべて満たす人
・概ね15歳未満の子との親子交流を希望すること
・親子交流の取り決めを行っており、本事業の支援を受けることについて父母間に合意があること
・過去に本事業の対象となっていない人
<費用>
無料
※面会交流の場所での入園料など、一部有料となることがあります。
<対象期間>
本事業利用開始から1年間
<申請方法>
NPO法人面会交流支援センター香川で直接申請
<問い合わせ>
NPO法人面会交流支援センター香川 090-1006-1190
「NPO法人面会交流支援センター香川ホームページ<外部リンク>」
養育費確保支援事業
ひとり親家庭等の母または父(現にこどもを扶養している方)が養育費を確実に受け取れるよう支援するため、養育費の取り決めに係る公正証書等の作成や、保証会社との養育費保証契約に係る本人負担費用を補助します。
養育費に係る公正証書等作成促進補助金
養育費に関する、公正証書等の債務名義※を作成した際かかった費用を補助します。
<補助対象者>
市内に住所があるひとり親等のうち、以下の要件をすべて満たす人
・養育費の取り決めに係る公正証書などの費用を負担した人
・養育費の取り決めに係る債務名義を有している人
・養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している人
・過去に本市または他の地方公共団体による、同債務名義で養育費に係る公正証書等作成促進に関する補助金を受けていない人
・市税の滞納がない人
※債務名義とは、債務者に給付義務を強制的に履行させるための手続き(強制執行)行う際に、その前提となる公的機関が作成した文書のことです。
<補助対象経費>
・公正証書の作成にかかった費用(公証人手数料・連絡用郵便切手代・戸籍謄本等添付書類取得費用)
・家庭裁判所の申し立てにかかった費用(収入印紙代・連絡用郵便切手代・戸籍謄本等添付書類取得費用)
・認証紛争解決事業者による裁判外での紛争解決にかかる手続き(Adr)の利用にかかった費用(申立・調停等に要する手数料)
※養育費に関するものに限ります。
※交通費および調停や裁判等における弁護士等の費用は対象外です。
※Adrを利用した上で債務名義(強制執行認諾約款つき公正証書等)を作成した場合のみ、Adrの利用にかかった費用も補助対象とします。
<補助金額>
上限5万円(同債務名義または同内容のAdrにつき1回限り)
<申請期限>
公正証書等を作成した日から1年以内
<提出書類>
・丸亀市養育費確保支援事業補助金交付申請書
申請書のダウンロードはこちらから [PDFファイル/89KB]
・ひとり親であることが確認できる書類(児童扶養手当証書・ひとり親家庭等医療証、発行日から1か月以内の戸籍謄本(原本))
※公簿等により確認することができる場合は、この書類の添付を省略することができます。
・補助の対象となる費用についての領収書
※申請者氏名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の氏名・住所、領収印の記載が必要です。
・養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の写し(全文)
※強制執行されてもかまわないという趣旨の記載(強制執行認諾約款)が必要です。
・その他、市長が必要と認めるもの
養育費保証契約保証料補助金
養育費保証契約を保証会社と締結する際の本人負担費用(保証料)を補助します。
<補助対象者>
市内に住所があるひとり親等のうち、以下の要件をすべて満たす人
・養育費保証契約の保証期間1年以上の契約を締結し費用を負担した人
・養育費の取り決めに係る債務名義を有している人
・養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している人
・過去に本市または他の地方公共団体による養育費保証契約に関する補助金を受けていない人
・市税の滞納がない人
<補助対象経費>
養育費保証契約の締結に要する費用のうち、初回の保証料として本人が負担する費用
<補助金額>
上限5万円(同債務名義につき1回限り)
<申請期限>
養育費保証契約を締結した日から1年以内
<提出書類>
・丸亀市養育費確保支援事業補助金交付申請書
申請書のダウンロードはこちらから [PDFファイル/89KB]
・ひとり親であることが確認できる書類(児童扶養手当証書・ひとり親家庭等医療証、発行日から1か月以内の戸籍謄本(原本))
※公簿等により確認することができる場合は、この書類の添付を省略することができます。
・補助の対象となる費用についての領収書
※申請者氏名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の氏名・住所、領収印の記載が必要です。
・養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の写し(全文)
※強制執行されてもかまわないという趣旨の記載(強制執行認諾約款)が必要です。
・保証会社と締結した養育費保証契約書(全文コピー)
・その他、市長が必要と認めるもの