ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 防災・防犯・安全 > 交通安全 > 自転車の交通違反に対する青切符の適用について【令和8年4月1日施行】

本文

自転車の交通違反に対する青切符の適用について【令和8年4月1日施行】

ページID:0038784 更新日:2026年1月23日更新 印刷ページ表示

自転車の交通違反に「青切符」の適用が始まります。

令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されます。

113種類の交通違反に対して、3,000円から12,000円の反則金が定められています。

※交通反則通告制度とは、違反者が反則金を納めれば刑事罰が科されない制度です。

 

主な違反行為と反則金額
違反内容 反則金額
スマホ・携帯電話等のながら運転 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
信号無視 6,000円
通行区分違反(歩道通行) 6,000円
指定場所一時不停止 5,000円
傘さし運転・イヤホン運転 5,000円
二人乗り 3,000円
並走 3,000円

 

対象年齢

16歳以上

 

施行日

令和8年4月1日

 

自転車は、道路交通法上「軽車両」と位置付けられ、自動車と同じ「車のなかま」です。
自転車を利用するにあたり、交通事故の被害者にも加害者にもならないよう、自転車安全利用五則などの基本的なルールを守り、交通安全に努めましょう。

自転車安全利用五則

自転車安全利用五則は、自転車に乗る際、特に重要となるルールです。

1 車道が原則、左側を通行
  歩道は例外、歩行者を優先

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3 夜間はライト点灯

4 飲酒運転は禁止

5 ヘルメットを着用

自転車ルールブック

自転車の基本的な交通ルールと、警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方についてとりまとめたルールブックを警察庁が公表しています。